○壱岐市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの見守り強化アクションプランの取組を一層推進するため、民間団体等が、壱岐市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)として登録されている子ども等の居宅を訪問するなどし、状況の把握、食事の提供、学習支援、生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、この事業を適切な事業運営を行うことができると認める民間団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業者は、協議会の支援対象児童等として登録されている子ども等の居宅を訪問するなどして、子ども等の状況を把握し、必要に応じて次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 食事の提供(配達等を含む。)

(2) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導

(3) 学習習慣の定着等の学習支援

(4) その他市長が必要と認める支援

(実施方法)

第4条 市は、事業者に対して支援対象児童等の様子や家庭状況等について報告を依頼し、適宜、報告のあった情報については、必要に応じて関係機関が情報共有を行うとともに、必要な支援又は措置につなげるものとする。

(事業対象者)

第5条 事業の対象は、既に協議会において支援対象児童等とされている子どもとする。この場合において、市長が見守りを必要と判断した子ども等を含むものとする。

(留意事項)

第6条 市及び事業者は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 第4条に規定する子ども等の状況の把握については、食事の提供を伴わない子ども等の状況の把握も含まれること。

(2) 食事の提供には、特定の場所において提供する食事及び持ち帰り用の食事の提供も含まれるが、居宅訪問等による子ども等の状況の把握をせず、単に食事の提供のみを行う場合及び前条に規定する子ども以外に対する食事の提供については、事業の対象とはならないこと。

(3) 衛生管理及び事故防止の徹底を図ること。

(4) 第4条に規定する子ども等の状況の把握に当たっては、対面による実施を原則としつつ、感染症感染拡大防止等の観点から、ICT機器を活用した通信手段を用いて把握を行うなどの工夫を行うことができるよう検討すること。

(5) 市から事業者への事業に要する費用の支払に当たっては、概算で請求書を徴し、支払をするほか、証拠書類等を申請時に一律に求めることはせず、事業実績報告時において提出を求めるなど事業者の負担の軽減に配慮すること。

(個人情報の保護)

第7条 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

2 市は、事業の全部又は一部を委託する場合は、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

壱岐市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第111号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年10月1日 告示第111号