○壱岐市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者の健康の保持及び増進に関する包括的かつ一体的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的として設置する壱岐市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市子育て世代包括支援センター いきいろ

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

(センターの機能)

第4条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に基づき実施同条第1号に掲げる事業をいう。)の母子保健型を実施する機能

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者及びその保護者を事業の対象者とすることができるものとする。

(業務の内容)

第6条 センターは、次に掲げる事項に関する業務を行う。

(1) 妊産婦並びに乳幼児及びその保護者の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産及び育児に関する相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉に関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(管理者)

第7条 センターの管理者(次項において「管理者」という。)としてセンター長を置き、いきいろ子ども未来課長をもって充てる。

2 管理者は、センターの業務を総括する。

(職員)

第8条 センターに、母子保健に関する専門的な知識を有する保健師等の専門職を置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月1日 告示第108号
令和5年4月1日 告示第60号