○壱岐市観光需要喚起対策事業補助金交付要綱
令和2年5月15日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市の経済活性化のため、壱岐市総合計画及び壱岐市観光振興計画に掲げる観光産業を中心とした外需喚起事業について、予算の定めるところにより、壱岐市観光需要喚起対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(対象事業、補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金額及び補助対象者は、別表第1のとおりとする。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助金の交付決定以後に発生する経費で、別表第2に定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第2号)に前条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 前項ただし書の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付決定額の2割を超えない範囲内の減額に係る変更
(2) 事業の実施時期の変更。ただし、期間の延長を除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された補助金額に変更を生じない事業の変更
4 規則第11条第2項第2号の規定による事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとし、その提出期限は、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(1) 収支精算書
(2) 事業の内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付請求の特例)
第7条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書に添付すべき書類は、省略するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月15日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の内容 | 壱岐市総合計画及び壱岐市観光振興計画の内容に合致し、観光産業を中心とした外需喚起により、経済活性化等に資する事業 |
補助率 | 対象経費の10分の10以内 |
補助金額 | 市長が別に定める額を限度とする。 |
補助対象者 | 民間非営利団体 民間事業者 |
別表第2(第3条関係)
対象経費 | 説明 |
1 人件費 | 給料、手当、社会保険料等 |
2 賃金 | 臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金 |
3 報償費 | 講師・委員等謝金 |
4 旅費 | 交通費、宿泊費及び旅行諸費 |
5 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、会議費(懇親会等における飲食費用を除く。)等 |
6 役務費 | 通信運搬料、保険料、広告料、手数料等 |
7 委託料 | 外注費 |
8 使用料及び賃借料 | 会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等 |
9 備品購入費 | 事業の実施に不可欠な備品購入費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。) |
10 その他 | 上記のほか、事業の実施に必要と市長が認める経費 |