○壱岐市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年6月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動並びに職員が他の職員及び業務遂行に伴う関係者(以下「職員等」という。)を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職場内外における職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員等に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員等の人格若しくは尊厳を害し、又は職員等の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントを原因として職員の勤務環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 係長及びこれと同等以上の職にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第5条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員に、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談員の配置等)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員等からなされた場合に対応するため、総括相談員、相談員及び専門相談員(以下「相談員等」という。)を置く。

2 総括相談員は、総務部長、消防長及び教育次長をもって充てる。

3 相談員は、総括相談員がそれぞれ指名する者をもって充てる。

4 専門相談員は、市長又は任命権者が指名する者をもって充てる。

5 相談員等が苦情相談を受ける時間は、原則として、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(苦情相談への対応)

第7条 相談員等は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員等は、市長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。

2 相談員等は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

3 総括相談員は、苦情相談の内容又は状況により、前項の規定による解決が困難であると認めるときは、次条に規定する壱岐市ハラスメント対策委員会に、当該苦情相談への対応を依頼するものとする。

(苦情相談に関する指針)

第8条 市長は、相談員等がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員等に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(壱岐市ハラスメント対策委員会の設置等)

第9条 総括相談員から依頼された苦情相談に対応するため、及びハラスメントの防止策等について検討するため、壱岐市ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし、ハラスメントの事実が確認された場合等において、市長が、壱岐市職員分限懲戒審査委員会に諮問する事案については、この限りでない。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) 消防長

(4) 教育次長

(5) 総務課長

(6) 専門相談員

(7) 委員長が指名する職員

(8) 職員団体が推薦する職員2名

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員長の指名する委員のみをもって苦情相談に対応することができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員長は、苦情相談に対応したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

9 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談員等及び委員会は、職員からの苦情相談に対応するに当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 任命権者は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(壱岐市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 壱岐市職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成16年壱岐市訓令第23号)は、廃止する。

(令和4年1月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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壱岐市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年6月1日 訓令第18号

(令和4年1月1日施行)