○壱岐市軽自動車税(種別割)の課税取消しに関する要綱

令和2年3月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税(種別割)の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は壱岐市税条例(平成16年壱岐市条例第48号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がなされていないため軽自動車税(種別割)が課税されている場合において、課税の適正化及び徴収事務の効率化を図るために課税を取り消すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(課税取消しの基準等)

第2条 課税取消しを行う場合の基準等は、別表に定めるとおりとする。

(届出)

第3条 別表第1号から第6号までのいずれかの要件に該当する者で課税取消しを受けようとする者は、軽自動車税(種別割)課税取消申立書(様式第1号。以下「取消申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第4条 市長は、前条に規定する届出を受理したとき又は別表第7号若しくは第8号の要件に該当する者が判明した場合は、軽自動車等の実態を調査し、取消しの可否について決定するものとする。

2 前項に規定する決定については、軽自動車税(種別割)課税取消決議書(様式第2号)により行うものとする。

(課税の復活)

第5条 課税取消しの事由が解消し、課税の復活を受けようとする者は、軽自動車税(種別割)取消事由申立書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、盗難等により課税を取り消した場合は、その事由が解消した日の属する年度の翌年度から課税するものとし、職権により課税を取り消した場合は、その事由が解消した日の属する年度から課税するものとする。

(登録抹消又は廃車申告の指導)

第6条 市長は、課税取消しを行うに当たり、抹消登録又は廃車申告を行うよう指導するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(壱岐市軽自動車税の課税保留等に関する要綱の廃止)

2 壱岐市軽自動車税の課税保留等に関する要綱(平成16年壱岐市告示第12号)は、廃止する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第201号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

決定基準表


事由

調査要領

添付書類

課税取消年度

1

盗難等により所在が不明なもの

盗難届出済証明書等による確認

(当該証明書の添付が無い場合は、警察署に照会)

盗難届出済証明書等警察署が発行する証明書

盗難等の事実を確認した日の翌年度から

2

譲渡又は売却はしているが、無申告により当該自動車及び所有者等の所在が不明なもの

所有者及び使用者への調査

(譲渡(売却)先等の追跡調査)

譲渡又は売却を証明する書類

譲渡又は売却の事実を確認した日又は取消申立書が提出された日の翌年度から

3

火災及び天災等により、本来の機能を失った状態にあるもの

被災証明書の確認又は実態調査

被災証明書

滅失の事実を確認した日の翌年度から

4

交通事故等で修理しても使用することができないもの

交通事故証明書の確認

交通事故証明書

破損の事実を確認した日の翌年度から

5

使用不能の状態にあり、軽自動車等としての価値が無いと認められるもの

実態調査


取消申立書が提出された日の翌年度から

6

リサイクル業者、解体業者又はその他の者によって解体されたもの

使用済自動車引取証明書の確認

(当該証明書の添付が無い場合は、自動車リサイクルシステムにより確認)

解体証明書の確認

(当該証明書の添付が無い場合は、関係者の証言等で確認)

使用済自動車

引取証明書

解体証明書

リサイクル若しくは解体の事実を確認した日又は取消申立書が提出された日の翌年度から

7

所有者(納税通知書返戻者等)又は車両が所在不明のもの

実態調査

(最終住所等所在確認、軽自動車検査協会での自動車検査証の有効期限の確認)


所在不明と決定した日の翌年度から

8

その他市長が課税取消しを行うことが適当と認めたもの

市長が必要と認める調査

市長が必要と認める書類

市長が必要と認める年度から

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壱岐市軽自動車税(種別割)の課税取消しに関する要綱

令和2年3月1日 告示第74号

(令和4年9月1日施行)