○壱岐市洋上風力発電等導入検討協議会設置要綱
令和2年1月31日
告示第73号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)による洋上風力発電等の導入拡大の加速化を見据え、生活環境、漁場、自然環境及び景観に十分に配慮し、漁業及び地域との共生型の洋上風力発電の円滑な導入に関する検討等を行うため、壱岐市洋上風力発電等導入検討協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行い、市長に対して助言等を行うものとする。
(1) 市内での洋上風力発電等の導入の可能性及び課題の整理に関すること。
(2) 市内での洋上風力発電等の導入を推進する場合の漁業関係者及び市民との合意形成に関すること。
(3) 洋上風力発電等の導入の候補エリアにおける事業推進エリアの選定に関すること。
(4) 市の候補エリアの風況特性を踏まえた導入モデルの検討に関すること。
(5) その他洋上風力発電等の導入に向けた機運の醸成及び課題解決のための環境整備に関すること。
(構成等)
第3条 協議会は、次に掲げる関係者で組織する。
(1) 漁業関係者
(2) 住民代表者
(3) 商工業及び観光業関係者
(4) 定期航路事業者
(5) 学識経験者及び有識者
(6) 市職員
(7) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長の選任は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議を主宰する。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、SDGs未来課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年1月31日から施行する。