○壱岐市地域おこし企業人交流プログラム推進要綱
令和2年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、当該社員を地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事させることにより、もって地方への人の流れを創出するため、壱岐市地域おこし企業人(以下「企業人」という。)として設置し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 市長と派遣元企業の代表者は、企業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、双方協議の上、協定を締結するものとする。
(任命及び配属先等)
第3条 企業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、市長が任命する。
2 企業人の配属先及び職務内容は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上、市が定めるものとする。
(給与及び経費負担)
第4条 企業人に対する給与及び経費負担については、市と派遣元企業との協議の上、これを定めるものとする。
(企業人の勤務時間等)
第5条 企業人の勤務時間、休憩時間及び休日等の勤務条件については、市の関係規定が適用されるものとする。
(災害補償)
第6条 企業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の関係規定等に基づき派遣元企業が処理するものとする。
(秘密の保持)
第7条 企業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、協定書で定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。