○壱岐なみらい研究所設置要綱

令和2年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 本市の未来に資する研究、開発及び実践を行い、並びに壱岐市職員(以下「市職員」という。)を、課題の本質を洞察し、成果を出すための過程を描いて実現できる人材(以下「高度人材」という。)として育成する仕組みをつくることにより、継続的に地域課題の解決を図るため、壱岐なみらい研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 研究所の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の未来に資する研究、開発及び実践を行うこと。

(2) 市職員を高度人材へと育成すること。

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 研究所は、所長、アドバイザー及び研究員をもって組織する。

2 所長には市長を、アドバイザーには慶應義塾所属研究者をもって充てる。

3 研究員は、各所属長から推薦を受けた者とし、その他必要な研究員については、所長が推薦する。

(室の設置)

第4条 本市の未来に資する研究、開発及び実践に必要な場合は、プロジェクトごとに室を設置することができる。

2 室は、研究員のほか目的達成に必要な関連する職務の市職員によって組織する。

3 室には、目的達成に必要な地域、企業及び大学等の外部人材を招へいすることができる。

(業務日数)

第5条 研究所の業務日数は、月において3日とする。ただし、必要に応じて業務日数を変更することができるものとする。

(任期)

第6条 研究員の任期は、1年間とする。ただし、年度の途中において配置された研究員の任期は、当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて任期を延長することができるものとする。

(活動成果報告)

第7条 研究員は、研究所で行った活動成果について、各所属長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 研究所の庶務は、SDGs未来課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、研究所の設置に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日訓令第11号)

この訓令は、令和5年6月23日から施行する。

壱岐なみらい研究所設置要綱

令和2年4月1日 訓令第9号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第9号
令和5年6月23日 訓令第11号