○壱岐市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年4月1日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第20条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年壱岐市規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第10条 条例第8条に規定する地域手当の支給については、給与条例第12条の2に規定する常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第22条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第28条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第8条第1項に規定する勤務とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第24条第1項の規則で定める期日(以下「報酬の支給日」という。)は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
2 日額又は時間額で報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第15条の規定により定められた額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を日額とする。
3 通勤に係る費用弁償の支給日については、第18条の規定を準用する。
4 パートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住所変更をしたこと等の事由により通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤に係る費用弁償の額を変更して支給する。
第5章 雑則
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助、業務補助その他任命権者がこれらに相当すると認める職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幼稚園教諭・保育士等(業務補助) | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 9 |
幼稚園教諭・保育士等(A) | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 93 |
幼稚園教諭・保育士等(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 短大卒 | 1 | 17 | 1 | 93 |
保健師等(業務補助) | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 17 |
保健師等(A) | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 93 |
保健師等(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 93 |
看護師(業務補助) | 看護師免許 | 1 | 13 | 1 | 13 |
准看護師免許 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
看護師(A) | 短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 93 |
短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 93 | |
看護師(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 短大3卒 | 1 | 21 | 1 | 93 |
短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 93 | |
准看護師(A) | 准看護師 | 1 | 9 | 1 | 93 |
准看護師(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 准看護師 | 1 | 17 | 1 | 93 |
上記以外の職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 93 |
備考
1 この表において「幼稚園教諭・保育士等」とは、幼稚園教諭及び保育士のほか、栄養士、介護福祉士及び歯科衛生士の職をいう。
2 この表において「保健師等」とは、保健師、助産師、管理栄養士及び介護支援専門員の職をいう。
3 この表において「看護師」及び「准看護師」とは、他の給料表の適用を受けない看護師及び准看護師の職をいう。
4 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
イ 海事職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
船員(業務補助) | 海技士免許 | 1 | 21 | 1 | 21 |
船員(A) | 海技士免許 | 1 | 21 | 1 | 85 |
船員(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 海技士免許 | 1 | 29 |
備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
ウ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
精神保健福祉士等(業務補助) | 短大3卒 | 1 | 9 | 1 | 9 |
精神保健福祉士等(A) | 短大3卒 | 1 | 9 | 1 | 85 |
精神保健福祉士等(B)(2年以上の実務経験を有する者) | 短大3卒 | 1 | 17 |
備考
1 この表において「精神保健福祉士等」とは、精神保健福祉士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
エ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
看護師(業務補助) | 看護師免許 | 2 | 1 | 2 | 1 |
准看護師免許 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
看護師(C) | 短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 80 |
短大2卒 | 2 | 1 | |||
看護師(D)(2年以上の実務経験を有する者) | 短大3卒 | 2 | 13 | 2 | 80 |
短大2卒 | 2 | 9 | |||
准看護師(C) | 准看護師 | 1 | 1 | 1 | 92 |
准看護師(D)(2年以上の実務経験を有する者) | 准看護師 | 1 | 9 |
備考
1 この表において「看護師」及び「准看護師」とは、保健業務等以外の業務に従事する看護師及び准看護師をいう。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。