○壱岐市職員の地域手当の支給に関する規則
令和2年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び地域)
第2条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
2 地域手当を受ける職員は、東京都の特別区に勤務する職員とする。
(支給)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 第2条第1項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。