○壱岐市職員の地域手当の支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給額及び地域)

第2条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

2 地域手当を受ける職員は、東京都の特別区に勤務する職員とする。

(支給)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 第2条第1項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市職員の地域手当の支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第22号