○壱岐市東京事務所設置規則
令和2年4月1日
規則第10号
(設置)
第1条 壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)第1条第2項に基づく組織として、東京都に壱岐市東京事務所(以下「東京事務所」という。)を設置する。
2 東京事務所の位置は次のとおりとする。
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
(組織)
第2条 東京事務所は、観光課の所管とする。
(職員)
第3条 東京事務所に所長を置く。
2 所長代理及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け東京事務所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第5条 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光の宣伝及び観光客の誘致に関すること。
(2) 物産の宣伝、紹介、販路の開拓及び販売の促進に関すること。
(3) 中央官庁その他関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。