○壱岐市東京事務所設置規則

令和2年4月1日

規則第10号

(設置)

第1条 壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)第1条第2項に基づく組織として、東京都に壱岐市東京事務所(以下「東京事務所」という。)を設置する。

2 東京事務所の位置は次のとおりとする。

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

(組織)

第2条 東京事務所は、観光課の所管とする。

(職員)

第3条 東京事務所に所長を置く。

2 所長代理及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け東京事務所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光の宣伝及び観光客の誘致に関すること。

(2) 物産の宣伝、紹介、販路の開拓及び販売の促進に関すること。

(3) 中央官庁その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市東京事務所設置規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 規則第10号