○壱岐市いきっこ留学補助金交付要綱
平成30年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 市は、市内の小・中学校に入学又は転学を希望する児童及び生徒の円滑な受入れを図るため、壱岐市いきっこ留学制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、予算の定めるところにより、壱岐市いきっこ留学補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) ホームステイ費補助金
(2) 移住費用支援補助金
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) ホームステイ費補助金
ア 里親留学 壱岐市いきっこ留学制度実施要綱(平成30年壱岐市教育委員会告示第1号。以下「実施要綱」という。)第6条第1項第1号に規定する経費に対し交付するものとし、1人当たり月額4万円とする。ただし、1月における留学期間が16日未満の場合については、日額1,300円に日数を乗じた額とする。
イ 孫戻し留学 実施要綱第6条第1項第2号に規定する経費に対し交付するものとし、月額3万円(同一留学期間における2人目以降の留学生については、1人当たり月額1万円を加算する。)とする。ただし、1月における留学期間が16日未満の場合については、日額1,000円(同一留学期間における2人目以降の留学生については、1人当たり日額300円を加算する。)に日数を乗じた額とする。
ウ 親子留学 実施要綱第6条第1項第3号に規定する経費に対し交付するものとし、月額3万円(同一留学期間における2人目以降の留学生については、1人当たり月額1万円を加算する。)とする。ただし、1月における留学期間が16日未満の場合については、日額1,000円(同一留学期間における2人目以降の留学生については、1人当たり日額300円を加算する。)に日数を乗じた額とする。
(2) 移住費用支援補助金 実施要綱第6条第1項第3号に規定する移住に係る荷物運搬料、交通費等の経費に対し交付するものとし、当該経費の3分の2以内又は20万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。)とする。ただし、同一世帯で転入日から起算して過去1年以内に同補助金を受給した者がいる場合は、合算して20万円を限度とする。
2 前項第1号に掲げる補助金の補助対象期間は、留学開始年度から最長で3年間を原則とする。
(1) 壱岐市いきっこ留学補助金事業計画(変更)書(様式第2号)
(2) 収支予算(変更・精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第5条 運営委員会は、規則第6条第1項の規定により、補助事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類とともに、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(申請の取下げのできる期限)
第6条 規則第8条第1項の規定により、運営委員会が申請の取下げを行うことができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して14日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市いきっこ留学補助金事業計画(変更)書(様式第2号)
(2) 収支予算(変更・精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の方法)
第8条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(1) 壱岐市いきっこ留学補助金事業実績書(様式第6号)
(2) 収支予算(変更・精算)書(様式第3号)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委告示第2号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。