○壱岐市磯根資源回復促進事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市は、周辺海域が磯焼けにより藻場が消失し、磯根資源が減少しており、市の水産業に大きく影響している現状に鑑み、藻場を再生させるとともに磯根資源を回復させ、採介藻漁業者・沿岸漁業者の所得向上及び担い手不足の解消を図るため、市内漁業者及び漁協によるイスズミの捕獲及び加工利用並びに藻類育成用の網等の設置に対し、壱岐市磯根資源回復促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者、事業種目等)
第2条 補助金の対象者、事業種目、補助対象経費、補助額及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条の規定による交付申請の際に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市磯根資源回復促進事業実施計画書(様式第1号)
(2) 壱岐市磯根資源回復促進事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、規則第7条の規定により通知するものとする。
(事業計画の変更、中止又は廃止)
第5条 規則第11条第2項第1号の承認を受けようとする者は、壱岐市磯根資源回復促進事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 規則第11条第2項第2号の承認を受けようとする者は、壱岐市磯根資源回復促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告の期限は、事業が完了した日又は規則第11条第2項第2号に規定する事業の廃止の承認を受けた日から30日以内(会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日まで)とする。
2 規則第13条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市磯根資源回復促進事業実績書(様式第1号)
(2) 壱岐市磯根資源回復促進事業収支精算書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、規則第15条の2ただし書の規定により、概算払の方法により交付できるものとする。この場合において、規則第16条に規定する関係書類は、壱岐市磯根資源回復促進事業費補助金概算請求内訳書(様式第6号)とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第91号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第134号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助額・補助率 |
食害魚等捕獲事業 | 市内漁業者及び漁協 | 定置網等へ入網したイスズミの捕獲費用 | 1尾当たり150円 |
駆除を目的として捕獲したイスズミの捕獲費用 | 1尾当たり200円 | ||
イスズミの加工場への出荷経費(輸送費) | 1尾当たり50円 | ||
藻類保護育成事業 | 市内漁業者(2名以上のグループに限る。)及び漁協 | 藻類育成に必要な網等の取得費用 | 補助対象経費の1/2以内(補助対象額上限150万円) |