○壱岐市保健事業連絡協議会設置要綱
平成31年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市保健事業連絡協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市の保健事業実施内容の査定
(2) 関係団体連携支援体制の確保
(3) 壱岐市保健事業計画の推進に関わる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の実情に応じた保健事業の推進方策
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係代表者
(2) 関係行政機関代表者
(3) 学識経験者
(4) 保健衛生関係団体代表者
(5) その他保健事業の推進に適当と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総括し委員を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成を得て、決定するものとする。
3 協議会は、必要に応じて小委員会を設置することができる。
4 小委員会として、成人保健連絡会、精神保健連絡会、母子保健連絡会、予防接種連絡会、歯科保健推進連絡会、食育推進連絡会及び献血推進協力会を設置し、協議決定事項を実施するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。