○壱岐市産婦健康診査事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の産婦に対し、産後の初期段階における母子への支援を強化し、産後うつの早期発見や育児不安の解消、新生児への虐待予防等を図り、妊娠期から子育て期にわたる、切れ目のない支援を行うことを目的として、産婦健康診査及び指導(以下「産婦健診」という。)に対し助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。
2 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する産後2週間程度の産婦とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、事業の実施はおおむね産後2週間程度及び1箇月程度の2回に限るものとする。
(1) 問診
(2) 診察
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) 産後うつを判断する質問票等の実施
(費用の負担)
第6条 対象者が委託医療機関等において第4条に掲げる産婦健診を受診した場合の費用は、委託契約により市が負担する。
2 委託外医療機関等で受診した対象者で、助成を受けようとする者は、産婦健康診査助成交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 産婦健診の結果が記載された受診票又は母子手帳の写し
(2) 委託外医療機関等が発行した領収書
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項に規定する申請書を受理し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、交付するものとする。
4 申請書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年を経過した日までとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第119号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。