○壱岐市産婦健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の産婦に対し、産後の初期段階における母子への支援を強化し、産後うつの早期発見や育児不安の解消、新生児への虐待予防等を図り、妊娠期から子育て期にわたる、切れ目のない支援を行うことを目的として、産婦健康診査及び指導(以下「産婦健診」という。)に対し助成を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。

2 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する産後2週間程度の産婦とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。ただし、事業の実施はおおむね産後2週間程度及び1箇月程度の2回に限るものとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) 産後うつを判断する質問票等の実施

(事業の実施)

第5条 第2条第2項の規定により、委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で産婦健診を受ける対象者は、壱岐市産婦健康診査受診票(様式第1号)を提出し、健診を受診するものとする。

(費用の負担)

第6条 対象者が委託医療機関等において第4条に掲げる産婦健診を受診した場合の費用は、委託契約により市が負担する。

(委託外医療機関等で受診したときの助成)

第7条 対象者が、第2条第2項に規定する委託契約を締結していない医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において第4条に掲げる産婦健診を受診した受診料は、対象者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、当該受診者から申請があったときは、市がその費用を助成するものとする。ただし、助成額については、第2条第2項の委託契約の額(産婦健診の受診料が委託契約の額未満の場合は、当該費用額とする。)を限度とする。

2 委託外医療機関等で受診した対象者で、助成を受けようとする者は、産婦健康診査助成交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 産婦健診の結果が記載された受診票又は母子手帳の写し

(2) 委託外医療機関等が発行した領収書

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項に規定する申請書を受理し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、交付するものとする。

4 申請書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年を経過した日までとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第119号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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壱岐市産婦健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)