○壱岐市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第47号

壱岐市新生児聴覚検査事業実施要綱(平成20年壱岐市告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにするため、新生児を対象に聴覚検査を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象は、壱岐市に住所を有する者が出産した新生児及びその他市長が認める新生児(おおむね生後3箇月まで)とする。

(実施機関)

第3条 検査対象者は、次に掲げる医療機関等で検査を受けるものとする。

(1) 長崎県市町村福祉振興協議会が契約している医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)

(2) 前号以外の医療機関等(以下「契約外医療機関等」という。)

(検査の実施)

第4条 検査は、耳音響放射検査(OAE)又は自動聴性脳幹反応検査(AABR)を実施する。

2 初回検査において「要検査(refer)」の場合は、確認検査を実施する。

(契約医療機関等で受診したときの助成)

第5条 初回検査に係る経費のうち3,000円及び確認検査に係る経費のうち3,000円を助成するものとする。ただし、保険診療に該当する場合を除く。

(契約外医療機関等で受診したときの助成)

第6条 検査対象者が契約外医療機関等で受診したときの経費は、検査対象者が契約外医療機関等に直接支払うものとし、当該検査対象者から申請があったときは、初回検査に係る経費のうち3,000円及び確認検査に係る経費のうち3,000円を限度として助成するものとする。ただし、保険診療に該当する場合を除く。

2 契約外医療機関等で検査を受けた検査対象者で助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査助成金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 検査結果が記載されたもの

(2) 契約外医療機関等が発行した領収証

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定し、交付するものとする。

4 申請書の提出期限は、検査を受けた日から2年を経過した日までとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の壱岐市新生児聴覚検査事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の検査の経費に係る助成額について適用し、同日前の検査の経費に係る助成額については、なお従前の例による。

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壱岐市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)