○壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市は、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める法人
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象」という。)は、長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等の整備に関する事業)実施要領(以下「県要領」という。)に規定する地域密着型サービス等整備助成事業の対象となる事業とする。
(1) 既に実施している事業
(2) 現に当該事業の経費の全部又は一部について、他の補助金の交付を受けている事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、県要領に規定する地域密着型サービス等整備助成事業の対象経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表の第1欄の施設等の区分ごとに、第2欄の基準単価に第3欄の単位の数を乗じた額と第4欄の対象経費の実支出額及び第5欄の基準額のうち最も少ない額とする。
(交付申請)
第6条 補助事業を行う法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付要件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けるに当たっては、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、市長の承認を得ること。
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物の用途
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得ること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由、遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しようとするときは、市長の承認を得ること。この場合において、承認を受けようとする補助事業者は、壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金財産処分承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(5) 補助事業者は、補助事業を行うに当たり締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。
(6) 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後、第4号の規定による処分制限期間中は保管しなければならないこと。
(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の助成を受けてはならない。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、請負工事契約を締結したときは、契約締結日から1週間以内に壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金契約内容報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 補助金の請求は、壱岐市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が法令又はこの告示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者が、全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社又は1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による報告をしたときは、市長が定める期日までに、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第118号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交付基準
1 区分 | 2 基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | 5 基準額 | |
①地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認める購入費等を含む。 | 予算の範囲内において市長が別に定める額 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円 | 整備床数 | |||
小規模な介護老人保健施設 | 53,400千円 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円 | 整備床数 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,270千円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 32,000千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 8,500千円 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,130千円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 34,000千円 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,130千円 | 整備床数 | |||
施設内保育施設 | 11,300千円 | 施設数 | |||
②介護施設等の合築等 | |||||
①の事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 4,483千円 | 整備床数 | |||
③空き家を活用した整備 | |||||
認知症高齢者グループホーム | 8,500千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
認知症対応型デイサービスセンター |