○壱岐市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における移住支援金交付要綱

平成31年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市は、長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び壱岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、長崎県と共同して行う地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から壱岐市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、当該移住支援金の交付については、長崎県移住支援事業、マッチング支援事業及び創業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に規定する要件を満たし、第2号第3号第4号又は第5号に規定する要件を満たすものとする。ただし、交付対象者が世帯に所属する場合においては、これらの要件に加えて、第6号に規定する要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げるからまでの全ての要件に該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

(ウ) 壱岐市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる又はのいずれかに該当すること。

 一般の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 移住支援事業を実施する長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している就業先の求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 壱岐市と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、壱岐市が移住希望者を本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する者であること。

 申請者、申請者の親又は同居家族の出生地が壱岐市である者

 過去5年以内に3箇年以上又は総額50万円以上のふるさと応援寄附金の寄附をした者

 壱岐市が主催する移住体験ツアー又はワーケーションツアーへ参加経験のある者

 過去5年以内に3回以上、壱岐市で開催される大規模イベントへ参加した者

 過去5年以内に、壱岐市UIターン短期滞在費補助金を活用し、壱岐市での移住に係る活動を行った者

(5) 創業に関する要件 1年以内に長崎県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第4条 移住支援金の申請者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2)及び本人確認書類に加え、前条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、同条第6号の要件を満たすことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、市長はその内容を当該申請者に移住支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第6号)により、申請者に交付するものとする。

(交付請求)

第8条 第5条第1項の規定による交付決定通知を受けた申請者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、移住支援金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第9条 知事及び市長は、長崎県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、長崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を命じるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に壱岐市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に壱岐市から転出した場合

(債権の回収の特例)

第11条 前条第1号イ及び第2号に該当する者のうち、壱岐市から県内の他の市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。ただし、移住支援事業を実施していない県内の市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第58号)

この告示は、令和元年12月20日から施行する。

(令和3年4月1日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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壱岐市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における移住支援金交付要綱

平成31年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)