○壱岐市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき市が作成した壱岐市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱い並びに長崎県森林整備空間情報システムを用いた林地台帳及び地図の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳及び地図の構成)

第2条 林地台帳及び地図は、長崎県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記情報等を基に長崎県が作成した林地台帳原案について、市が追加・修正等を行ったもので構成するものとする。

(林地台帳及び地図の性格)

第3条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。

(公表の対象)

第4条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合は、この限りでない。

(公表の方法)

第5条 この訓令により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、農林課(以下「窓口」という。)において出力した紙媒体による閲覧とする。

(閲覧に係る経費)

第6条 この訓令の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。

(閲覧の申請)

第7条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、窓口に持参するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(様式第2号)及び代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第8条 申請者は、窓口で、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、窓口担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。

(申請書の受付)

第9条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとし、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。

(閲覧の決定)

第10条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第11条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。この場合において、担当者は、個人情報が含まれていないか再確認するものとする。

2 前項の場合において、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することができるものとする。

(写しの交付)

第12条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。

(情報提供の対象)

第13条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 長崎県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(3) 農林水産大臣又は長崎県知事

(情報提供の方法)

第14条 この訓令により行う林地台帳の情報提供は、窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

(情報提供に係る経費)

第15条 この訓令の規定により林地台帳の情報提供を受ける場合の経費は、無償とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付する書面の写しの作成に要する費用は、申請者の負担とする。

3 第1項の規定による情報提供の方法が電子データの場合における記録媒体については、林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。

(情報提供の申出)

第16条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を、担当窓口に持参、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

(1) 第13条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第13条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第13条第3号の場合 長崎県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申出を行う場合は、委任状及び代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 申出者が林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。

(申出者の確認)

第17条 申出者は、窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第18条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第19条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるか、並びに森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求める、又は情報提供ができない旨を伝えるものとする。

2 前項の場合において、提供可能な場合、申出者は林地台帳情報の提供に係る留意事項(様式第4号)を提出用及び申出者保管用の2部に記入するものとする。

(情報提供)

第20条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。

2 前項の場合において、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明の上、後日提供することができるものとする。

(修正の申出の対象)

第21条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者又は地図の地番の修正の申出を行うことができるものとする。

(修正申出書の提出)

第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号。以下「修正申出書」という。)、修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。

2 代理人により修正の申出を行う場合は、委任状及び代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第23条 修正申出者は、窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による修正の申出の場合、修正申出者は、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第24条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による修正の申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(修正の申出の内容確認)

第25条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。

(修正の要否の結果通知)

第26条 担当者は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第6号)により、修正申出者に通知するものとする。

2 前項の場合において、要否判断及び通知に時間がかかる場合は、申請者に説明の上、後日郵送することができるものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第26号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第9号
令和4年4月1日 訓令第26号
令和5年4月1日 訓令第9号