○壱岐市児童福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第43号
壱岐市児童福祉法施行細則(平成16年壱岐市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助産施設への入所の申込み等)
第2条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を壱岐市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、省略させることができる。
4 福祉事務所長は、助産の実施の申込みが適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。
(母子生活支援施設への入所の申込み等)
第3条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、省略させることができる。
4 福祉事務所長は、母子保護の実施の申込みが適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第8号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。
(調査及び審査)
第4条 福祉事務所長は、前2条の規定により入所措置の申込みがあったときは、速やかにその家庭の状況等の調査を行い、審査しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から、助産の実施及び母子保護の実施に係る費用を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子の保護を実施し、又は解除した場合における当該母子保護の実施を開始し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、徴収金の月額にその月の母子保護の実施の日数を乗じた額をその月の日数で除して得た額とする。この場合において、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(減免)
第8条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、特に必要があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害により資産に損害を受け生活が困難となったとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事由が生じたとき。
(保育所措置児童の保育料)
第9条 市長は、福祉事務所長が保育所措置児童として保育所の入所の承諾をしたときは、法第56条第3項の規定による保育所負担金(以下「保育料」という。)を保護者又は扶養義務者から徴収する。
2 保育料は、壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年壱岐市規則第23号。以下「負担額規則」という。)第2条に規定する額とする。この場合において、負担額規則別表中保育所(2号・3号認定)利用者負担額基準表の規定の適用に当たっては、保育短時間の区分によるものとする。
3 保育料の額を決定した場合における保護者又は扶養義務者への通知については、負担額規則第3条の規定を準用する。
4 保育料の徴収については、負担額規則第4条の規定を準用する。
5 保育料の減免については、負担額規則第5条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第48号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
階層区分 | 徴収金の月額(円) | |||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受ける世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が27,100円を超える場合にあっては27,100円) | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が34,300円を超える場合にあっては34,300円) | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が42,500円を超える場合にあっては42,500円) | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が51,400円を超える場合にあっては51,400円) | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が61,200円を超える場合にあっては61,200円) | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が71,900円を超える場合にあっては71,900円) | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が83,300円を超える場合にあっては83,300円) | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が95,600円を超える場合にあっては95,600円) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 保護費の全額 |
備考
1 「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶等予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金法(昭和34法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(4) 本人又はその扶養義務者の申込み等により、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の特に困窮していると福祉事務所長等が認めた世帯
5 助産施設に入所をした妊産婦に係る徴収金の額は、この表に定める徴収金の額に、当該妊産婦の出産一時金の額(当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合にその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産に係る事故のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり重度の障害の状態となったものをいう。以下同じ。)が発生した場合において出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生した者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うためのものに限る。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適性かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。)B階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。この場合においては、前段の規定により算定した徴収金の額を、当該入所をした日から当該助産の実施が解除されるまでの期間に係る徴収金の額とみなす。
6 法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があり、かつ、当該世帯の所得税の額が8,400円までの場合は、この限りでない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が404,000円以上であるとき。
7 同一の世帯から2人以上の児童等について母子保護の実施が行われている場合においては、その月のこの表に定める徴収金の額の最も多い児童等以外の児童等については、この表で定める徴収金の額に0.1を乗じて得た額をその児童等の徴収金の額とする。
8 当該妊産婦が多子出産の場合の徴収金の額は、次の計算式により算出した額とする。
徴収金の額×(1+0.1×(出生児数-1))+出産一時金の額×(出生児数×加算額の率)
9 この表において「保護費」とは、当該入所者の母子保護の実施に要する費用をいう。
10 この表において「保護費の全額」とは、当該入所者の母子保護の実施に係るその月の市が支弁した費用の全額をいう。
11 この表における扶養義務者の範囲は、原則として入所者が入所した際、入所者と同一世帯に属して生計を一にしていた配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である場合に限る。)とする。
12 1月から3月までの間に在籍世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「前年分」とあるのは「前々年分」とし4月から6月までの間に在籍世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。