○壱岐市雇用機会拡充事業審査会規則
平成29年5月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市雇用機会拡充事業審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号)第31条第2項に規定する雇用機会拡充事業に係る事業計画の審査に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 金融機関関係者
(2) 経営コンサルタント等有識者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審査)
第7条 第2条第1号に規定する審査の方法については、別に定める。
2 前項に規定する方法により審査した結果については、審査根拠、意見等を付して市長へ報告するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、商工振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和4年4月1日規則第81号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。