○壱岐市水道事業会計規程

平成29年4月1日

水道事業訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、壱岐市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、水道事業を所管する上下水道課長とする。

3 現金取扱員は、市が任命した現金取扱員及び徴税吏員とする。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務を取り扱わせるものを壱岐市出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを壱岐市収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 出納員は、会計伝票を毎日整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿及び預金口座出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

3 第1項に定める帳簿のうち、管理者が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

4 第1項及び第2項に掲げる帳簿は、出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第14条 水道事業の予算科目は、別表勘定科目表に規定する勘定科目を基準とする。

(収入の調定)

第15条 出納員は、収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、管理者の決裁を受けなければならない。

2 出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第16条 出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金の内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日より7日以内に出納員に送付しなければならない。ただし、出納取扱金融機関が休業等のため送付できない場合は、その期間以後において最も近い営業日までに送付するものとする。

(収入伝票の発行)

第19条 出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 出納員は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。

2 第23条及び第33条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者に報告するとともに、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第22条 出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、出納員は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(現金の支払を伴わない支出にあっては、振替伝票)を発行しなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1枚の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 出納員は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、内訳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 公社に対して支払う経費

(12) 事業運営上必要な釣銭資金

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 第23条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、出納員に提出しなければならない。

3 出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 金融機関に預金口座を設けている債権者には、出納取扱金融機関を経由し、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第28条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所に出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳の保管は、出納員が行う。

(公金振替書)

第32条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第33条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 振込依頼書によって支出したときは、出納取扱金融機関の領収書を債権者の領収書とみなす。

(過誤払金の回収)

第34条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条及び第19条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第36条 出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第37条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第38条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第39条 出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第40条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、受領書を徴し、当該利札を還付しなければならない。

(たな卸資産の範囲及び貯蔵)

第41条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品及び薬品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

3 出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(購入)

第42条 出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第44条 出納員は、たな卸資産を購入したとき又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は振替伝票を発行し、この伝票により管理者の決裁を受け、振替伝票に基づいて内訳簿に記帳しなければならない。

(出庫)

第46条 たな卸資産の出庫は、先入先出法によるものとする。

(不用品の処分)

第47条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地及び立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で取得した無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第50条 固定資産を購入しようとする場合は、出納員は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 固定資産を交換しようとする場合は、出納員は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第52条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 建設改良工事を施行しようとする場合は、出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第54条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第55条 出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第56条 出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項に規定する場合においては、出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 出納員は、前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第58条 出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第59条 出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第60条 出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第43条第4号及び第45条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(減価償却)

第61条 固定資産のうち、土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行わなければならない。

(減価償却の方法)

第62条 償却資産は、取得又は固定資産への繰入れの翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、必要と認めるものについては、取得又は繰入れの翌月から減価償却を行うことができる。

(減損に係る会計処理)

第63条 出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第64条 出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を1つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(引当金の計上)

第65条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(賞与引当金の計上方法)

第66条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第67条 貸倒引当金の計上は、過去5箇年の未収金及び当該未収金に係る不能欠損額の実績を基に貸倒率を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第68条 修繕引当金の計上は、過去の修繕費執行額を平準化したものから、当該年度修繕費執行額を控除した額の範囲内で算出し、計上するものとする。

(その他引当金の計上方法)

第69条 その他引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(予算原案作成方針)

第70条 出納員は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への提出)

第71条 出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を管理者に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「支出予算執行整理簿」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 出納員は、支出予算執行整理簿に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の繰越し)

第74条 出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続繰越計算書)を作成して、5月31日までに管理者に提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(決算の調製)

第75条 水道事業の決算の調製に関する事務は、出納員が行う。

(決算整理)

第76条 出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 第65条各号に掲げる引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第77条 出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第78条 出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者に提出し、決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(伝票等の様式)

第79条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第80条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(壱岐市水道事業会計規程の廃止)

2 壱岐市水道事業会計規程(平成26年壱岐市訓令第9号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道使用料

水道料金による収益

受託工事収益




受託工事収益

給配水装置の工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

器具、材料の販売による収益

手数料

竣工検査手数料等

他会計負担金

既設消火栓の維持管理に伴う一般会計負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


預金利息


有価証券利息


他会計補助金




他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で、返済を要しないもの

加入金




水道利用加入金

水道利用加入金

雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


他会計負担金




他会計負担金

消火栓維持管理費等一般会計等からの繰入金

国県補助金




国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受国庫補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

長期前受県補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

長期前受他会計補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他の補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

長期前受負担金及び寄附金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

長期前受工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

長期前受受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

その他長期前受金額戻入


引当金戻入益




退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


長期前受金戻入益(減損分)


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

自動車用及び補助エンジン用燃料費

光熱水費

電灯料金等

通信運搬費

運送料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

修繕費

原水及び浄水関係の維持補修に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械及び装置等の運転に必要な電力料

薬品費

原水及び浄水の滅菌に要する薬品費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金等

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


賞与引当金繰入額


賃金

清掃人夫賃等

備消品費

事務及び作業用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

自動車用燃料費

通信運搬費

運送料等

委託料

漏水調査、維持管理、電気保守点検等委託費

賃借料

敷地借上料、自動車借上料等

修繕費

配水及び給水装置の補修に要する費用

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

管路の修理等による道路の修復費

材料費

諸材料費

補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は配管の布設替等の受託工事に要する費用


備消品費


委託料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


分岐工事費

給水装置の新設分岐工事費

布設替工事費

他会計との受託工事に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用及び総務その他の業務に要する費用


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


賃金


報償費


旅費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費


負担金


保険料


広告料


食糧費


その他引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


退職給与金

職員に対して支払う退職手当退職年金及び退職一時金

雑費


減価償却費


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却額


開発費償却


退職給与金償却


試験研究費償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の営業外費用

他会計補助金




他会計補助金


長期前払消費税勘定償却




長期前払消費税勘定償却


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失


その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、装置、車両、工具器具備品等


土地


事業用敷地等土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量費の合計額


土地


立木




立木


建物


作業場、倉庫、その他経営附属用建物、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、配水池その他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん濾過を経て、浄水を終わり送水までの作業用設備

配水及び給水設備その他構築物

浄水の配水給水設備

構築物減価償却累計額




構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備等

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、キャビネット、机等の備品で、耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、ソフトウェア及び特許権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利


水利権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


投資有価証券


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金




出資金


長期貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの


長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


長期貸付金貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部


長期前払消費税


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額


減価償却累計額


流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、小切手、郵便為替証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

過年度未収給水収益

過年度の水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


不用品売却代金等、営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収国庫補助金


未収県費補助金


未収工事負担金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、薬品等

量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具器具備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で賃借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料




未経過保険料


その他前払費用




その他前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税


その他前払金




その他前払金


未収収益





未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


仮払金





仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


その他仮払金




その他仮払金


特定収入仮払消費税




特定収入仮払消費税


その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産


立替金





立替金




立替金


繰延勘定




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


開発費



新技術の採用経営組織の改善等に要した経費で、その効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金



職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費



浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失



災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額


固有資本金


出資金


他会計から出資金の額


出資金


組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額


組入資本金


繰入資本金


法第17条の2又は法第18条の規定により他の会計から出資を受けた額


繰入資本金


企業債


建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金


建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で、繰り戻しを要するもの

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための補助金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


工事負担金


建設又は改良に要する資金に充てるための負担金


工事負担金


他会計負担金


建設又は改良に要する資金に充てるための他会計負担金で繰り戻しを要しないもの

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金変動額




その他未処分利益剰余金変動額


欠損金





欠損金




繰越欠損金年度末残高


当年度純損失


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金


建設改良費等財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


長期リース債務




長期リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額


退職給付引当金


修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てる長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てる長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の長期借入金


短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


短期リース債務




短期リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


臨時用料金


その他営業前受金


営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


預り金





預り保証金


入札、契約その他の保証金


入札保証金


契約保証金


その他保証金


預り諸税


職員から源泉徴収した所得税、住民税、共済組合等の掛金及び各種保険料


預り諸税


その他預り金




下水道使用料等


還付未済金


その他預り金


督促手数料


担保預り金


仮受金





仮受金




仮受消費税及び地方消費税


その他仮受金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


その他流動負債


保管有価証券の対照勘定


預り有価証券


その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金


長期前受国庫補助金


長期前受県費補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県費補助金


長期前受県費補助金


長期前受他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金


長期前受他会計補助金


長期前受負担金及び寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び寄附金


長期前受負担金及び寄附金


長期前受工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金


長期前受工事負担金


長期前受受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


長期前受受贈財産評価額


その他長期前受金




その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受国庫補助金収益化累計額




長期前受国庫補助金収益化累計額


長期前受県費補助金収益化累計額




長期前受県費補助金収益化累計額


長期前受他会計補助金収益化累計額




長期前受他会計補助金収益化累計額


長期前受負担金及び寄附金収益化累計額




長期前受負担金及び寄附金収益化累計額


長期前受工事負担金収益化累計額




長期前受工事負担金収益化累計額


長期前受受贈財産評価額収益化累計額




長期前受受贈財産評価額収益化累計額


その他長期前受収益化累計額




その他長期前受収益化累計額


壱岐市水道事業会計規程

平成29年4月1日 水道事業訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 水道事業訓令第3号