○壱岐市水道事業管理規程
平成29年4月1日
水道事業訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 決裁(第9条―第16条)
第4章 公印(第17条―第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する水道事業の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(分掌事務)
第2条 前条の目的を達するため、建設部上下水道課を置く。
(課長の職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(主幹の職及び職務)
第4条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第5条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
(係長等の職及び職務)
第6条 必要に応じて課に係長等を置くことができる。
2 係長等は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する。
(主事の職及び職務)
第7条 必要に応じて、課に主事を置くことができる。
2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(その他の職)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び会計年度任用職員を置くことができる。
第3章 決裁
(管理者の決裁事項)
第9条 次の事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関する資料及び予算の原案の作成に関すること。
(2) 水道事業の運営に関する基本方針を決定すること。
(3) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。
(4) その他重要な例規の制定、改廃及び令達をすること。
(5) 水道事業に関する審査請求及び訴訟に関する事務を処理すること。
(6) 資産の無償譲渡をすること。
(7) 資産の取得及び売却をすること。
(8) 資産の長期借受けをすること。
(9) 企業債の起債許可申請に関すること。
(10) 一時借入金を借り入れること。
(11) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。
(専決の制限)
第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当と認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(事務の代決)
第14条 課長が不在のときは主幹、課長補佐、係長の順にその事務を代決することができる。
2 代決した文書は、代決者において速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第15条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これを行うことができない。
(職務の代理)
第16条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による職務代理者がその職務を代理する。
第4章 公印
(公印の名称等)
第17条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第18条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、耐火堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第19条 課長は、公印の押印を求められた場合において、押印することが適当であると認めたときは、当該文書に押印しなければならない。
2 公印の押印は、勤務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、不要となったときは、当該用紙を適正に処理しなければならない。
(公印の事故届)
第21条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第22条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第24条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理をしておかなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、建設部上下水道課の処務については、市長部局の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 水道に関する事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 |
(1) 水道建設事業の事業計画及び実施計画に関すること。 | ○ | |||
(2) 水道施設の維持管理計画に関すること。 | ○ | |||
(3) 水道の各種調査及び統計に関すること。 | ○ | |||
(4) 水道台帳の整備管理に関すること。 | ○ | |||
(5) 水道料金の賦課徴収に関すること。 | ○ | |||
(6) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。 | ○ | |||
(7) 滞納処分(給水の停止を含む。)を行うこと及び滞納処分の執行停止をすること。 | ○ | |||
(8) 行政財産の目的外使用許可及び不動産の貸付けをすること。 | ○ | |||
(9) 水道施設の建設に関すること。 | ○ | |||
(10) 災害防止・復旧工事に関すること。 | ○ | |||
(11) 水道施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
(12) 支障物件の移転及びその補償を行うこと。 | ○ | |||
(13) 水道事業会計に関すること。 | ○ | |||
(14) 課の庶務に関すること。 | ○ | |||
(15) その他軽易な事務に関すること。 | ○ |
別表第2(第17条関係)
市長印 |
縦2.4cm×横2.4cm |
市長印(諸証明用) |
縦1.8cm×横1.8cm |
職務代理者印 |
縦1.8cm×横1.8cm |
企業出納員之印 |
縦1.8cm×横1.8cm |