○壱岐市若者等ふるさと就職支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者等の地元就職及び定着を促進するため、事業主が若者等を雇い入れた場合の人材育成費用として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) Uターン等 市内に住所を有していた者が市外に転出し、再び市内に転入すること又は市内に住所を有したことがない者が市内に転入することをいう。
(2) 若者等 次に掲げる者をいう。
ア 新規高卒者 補助金の交付の対象となる年度(以下「補助金交付対象年度」という。)の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部その他市長が認めるもの(以下「高等学校等」という。)を卒業し、市内に住所を有する者
イ 新規学卒者 補助金交付対象年度及びその前年度に学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校その他市長が認めるもの(以下「大学等」という。)を卒業し、市内に住所を有する者
ウ Uターン者等 Uターン等により新たに市内に住所を有した者(新たに市内に住所を有する以前において1年以上市内に住所を有していない者に限る。)
(補助対象事業主)
第3条 補助金の交付対象とする事業主(以下「補助対象事業主」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 市内に事業所を有する事業主であること。ただし、国又は地方公共団体、又は宗教上の組織若しくは団体については、除外するものとする。
(2) 若者等の就労場所が対馬公共職業安定所壱岐出張所管内であること。
(3) 雇用保険適用事業の事業主であること。
(4) 補助金交付対象年度を含む過去3年度において、市税の滞納がない事業主であること。
(補助対象雇用契約)
第4条 補助金の交付対象とする雇用契約は、若者等と補助対象事業主との間における雇用契約で、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 第2条第2号アに掲げる若者等にあっては、補助金交付対象年度の前年度の3月1日から補助金交付対象年度の9月30日までの間に雇用契約が締結されたものであること。
(2) 第2条第2号イに掲げる若者等にあっては、補助金交付対象年度又はその前年度の卒業した日の属する日の翌月から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。
(3) 第2条第2号ウに掲げる若者等にあっては、新たに市内に住所を有する前又は新たに市内に住所を有した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から起算して6月以内に雇用契約が締結されたものであること。
(4) 雇用期間の定めのないもの又は雇用期間の定めのある場合は1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるものであること。
(5) 1週間の所定労働時間が、原則として同一事業所において雇用される通常の労働者の当該労働時間と同程度であり、30時間を下回らないこと。
(6) 雇用保険の一般被保険者として雇用したものであること。
(7) 労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。
(8) 正規雇用に対し、非正規と定義される雇用形態でないこと。
(9) 公序良俗に反する内容でないこと。
(10) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用したものでないこと。
(11) 市外に本社を置く事業主については、市内の事業所において直接雇用したものであること。
(補助金の額及び適用除外)
第5条 補助金の額は、採用後の若者等1人当たり月額2万円とし、補助金の交付の対象となる期間は、雇用開始の日の属する月から起算して12月までとする。
2 国又は他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受ける場合は、対象としない。
(補助金の交付の申請期間)
第6条 補助金の交付の申請は、若者等の雇用開始の日から起算して12月を経過した日から1年以内とする。
(1) 壱岐市若者等ふるさと就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 雇用年月日等証明書(様式第2号)
(3) 雇用保険一般被保険者資格確認書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(1) 若者等の雇用開始の日から1年間の出勤状況を確認できる書類
(2) 若者等に賃金を支払ったことを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第130号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第136号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。