○壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 住宅の質の向上及び長寿命化を図るとともに、地域経済の活性化及び雇用の安定化に資するため、住宅のリフォームを行う者に対し、予算の定めるところにより、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する住宅(店舗等との併用住宅にあっては過半が住宅であるものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物を所有し、かつ、その補助対象建築物に居住している者とする。ただし、市税等を滞納している者は補助対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象者とすることができる。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすリフォーム工事とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者と契約する工事であること。

(2) 交付申請日の属する年度の3月末日までに工事が完了し、かつ、工事代金の支払がなされるものであること。

(3) 次条に規定する補助対象経費が30万円以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

(3) 新築工事

(4) 居住の用に供するとは認められない部分の工事

(5) 外構工事

(6) 電話、インターネット等の配線工事

(7) 公共事業の施工に伴う補償工事

(8) その他市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。

(1) 家庭用電化製品及び備品に係る経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の1以内とし、補助対象建築物1件につき20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物が共有名義の場合は同意書(様式第2号)

(2) 工事計画書(様式第3号)

(3) 現況写真(リフォーム前の状態が確認できるもの)

(4) 工事見積書の写し(内訳明細の付いたもの)

(5) 住民票

(6) 土地家屋名寄帳

(7) 市税及び使用料等に未納がないことが確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。

(2) その他市長が特に必要があると認める事項

(交付申請の変更等)

第10条 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に変更内容を示す書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、変更を承認するときは、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(中止の届出)

第11条 交付決定者は、補助対象となる行為を中止しようとするときは、壱岐市住宅リフォーム支援事業中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、第8条第1項及び前条第2項に定める交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、第4条第1項に掲げる補助対象工事が完了したときは、壱岐市住宅リフォーム支援事業実績報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(着工前、リフォーム工事施工状況及び完了)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定の適用を受けるリフォーム工事の場合は、同法第6条第4項又は同法第6条の2第1項の規定に基づき交付された確認済証の写し及び同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査確認済証の写し

(3) 工事完了証明書(様式第10号)

(4) 工事代金請求書の写し(内訳明細の付いたもの)

(5) 工事代金を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、補助の内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により市長に対し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象工事を中止したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(検査等に対する協力)

第17条 交付申請者は、この告示による補助金の交付等に関し、市長が必要な検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 他の公的補助等の対象となる経費は、補助対象となる部分を明確に区分することができる場合に限り、他の公的補助金等の対象部分を除く部分については、補助対象とすることができる。

2 補助金の交付は、交付決定者又は同一住宅について1回限りとする。

3 交付決定者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

4 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第80号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第154号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)