○壱岐市雇用機会拡充事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における雇用増に直接寄与する創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、市内における雇用機会の拡充を行い、定住及び移住の促進を図るため、壱岐市雇用拡充事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号。以下「交付金交付要綱」という。)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第7号。以下「実施要領」という。)、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 個人開業若しくは会社等の設立を行い、又は既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始することをいう。
(2) 事業拡大 既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うことをいう。
(3) 雇用 1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を常用雇用することをいう。
(4) 付加価値額 営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。
(事業実施者)
第3条 事業実施者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住して創業する者(事業を継承する者を含む。)
(2) 市内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行うもの
(3) 主として市内地域における商品、サービス等の販売を目的として市外の地域において創業する者
2 事業実施者は、次の全ての要件に該当する者でなければならない。
(1) 対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であること。
(2) 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められる者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(事業の実施要件)
第4条 雇用機会拡充事業の実施に当たって、事業実施者に対して、次の各号に掲げる要件を付するものとする。
(1) 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であって、補助事業終了後においても雇用が継続し、又は拡大する成長性が見込まれるものであること。
(2) 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
(3) 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
2 事業実施者の選定については、候補となる者を公募し、事業計画を審査の上、できる限り雇用創出効果の高い者を事業実施者として選定するものとする。
3 前2項による事業実施者の選定に関する詳細については、別に定める。
(補助金の対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、国等による他の補助事業の対象となっている経費は、補助対象外とする。
(交付対象事業費の上限額及び補助率)
第6条 交付対象事業費の上限及び補助率は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
区分 | 交付対象事業費上限額 | 補助率等 |
創業 | 600万円 | 補助対象経費の4分の3以内とし、450万円を上限とする。 |
事業拡大(設備投資を伴うもの) | 1,600万円 | 補助対象経費の4分の3以内とし、1,200万円を上限とする。 |
事業拡大(その他) | 1,200万円 | 補助対象経費の4分の3以内とし、900万円を上限とする。 |
2 事業実施者は、前項の補助対象事業費の4分の1以上を自ら負担しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市雇用機会拡充事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 壱岐市雇用機会拡充事業審査会審査結果通知書
(3) その他市長が必要と認める書類として別表第2に掲げるもの
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目間の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。
(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月3日までに、壱岐市雇用機会拡充事業補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、壱岐市雇用機会拡充事業補助金返還命令通知書(様式第7号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、概算払をすることができるものとする。
(1) 補助事業者が法令、この告示又はこれに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第8条第1項の交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事業完了後の事業遂行状況報告)
第15条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(産業財産権に関する届出)
第16条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、公安等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく壱岐市雇用機会拡充事業補助金に係る産業財産権届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等について、法令に定める期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に返還させることができるものとする。
5 補助事業者は、前項の規定による壱岐市雇用機会拡充事業補助金返還命令の通知を受けたときは、期限までに市に補助金を返還しなければならない。
(補助金の収益納付)
第19条 補助事業者は、補助事業実施中及び補助事業完了後一定期間内に、補助事業の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、壱岐市雇用機会拡充事業補助金収益状況報告書(様式第15号)により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づき相当の収益が生じたと認定したときは、補助事業者に対して、交付された補助金の全部又は一部に相当する額の納入を指示し、補助事業者はその指示に応じて納入しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第102号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第78号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第198号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象経費 | 経費内容 |
設備費、システム費又はこれらに係る減価償却費 | ・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費及びリース・レンタル費(設置及び据付けの工事を含む。) ・創業又は事業拡大に必要なソフトウェア・情報システムの購入・構築費及び借用・利用に要する経費 ・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費 ・上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用 ・上記に係る減価償却費 注)中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限る。 注)単なる老朽化設備・施設の更新は、対象外とする。 注)土地・建物(中古を含む。)の取得及び使途・必要性が明確でない経費は、対象外とする。 |
改修費又はこれに係る減価償却費 | ・創業又は事業拡大に供する建物及び建物附属設備の改修費(増築や改築を含む。ただし、建物と住居等が明確に分かれているものに限る。) ・上記に係る減価償却費 注)土地・建物(中古含む)の取得及び使途・必要性が明確でない経費は対象外とする。 |
広告宣伝費 | ・創業又は事業拡大に係る広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費 ・創業又は事業拡大に係る商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費 (調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等) ・創業又は事業拡大のために新たに雇用する従業員の求人・選考に係る費用(求人広告の掲載、求職者向けのセミナー・会社説明会への出展費用、事業者が負担した被選考者の交通費及び宿泊費等) |
店舗等借入費 | ・創業又は事業拡大のために新たに借入れする場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。) |
人件費 | ・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係るものに限る。) ・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に限る。) ・給与・賃金は1人当たり常勤雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、月額20万円、パート・アルバイトは日額8,000円を上限とする。 ・代表者・役員及びその親族(生計を一にする3親等以内)は対象外とする。 |
研究開発費 | ・創業又は事業拡大のための商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等への謝金、旅費等) |
島外からの事務所移転促進費 | ・市外から市内への事業所移転・引越経費、従前の事務所の原状回復費その他移転に係る諸経費 |
従業員の教育訓練経費 | ・従業員(創業の場合、本人も含む)の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の市内で取得できないもの。)・研修・講習受講に係る経費(創業又は事業拡大に直接必要なものに限る。) 注)求職者の人材育成に係る経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は対象外とする。 |
感染防止対策費 | ・新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る感染防止対策に必要な経費 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 必要書類 |
創業 | (1) 住民票 (2) 開業届(交付決定後に提出) (3) 直近の確定申告書一式・収支計算書の写し (4) 市税完納証明書(未納がない証明) (5) 県税完納証明書(未納がない証明) (6) 国税完納証明書(未納がない証明) (7) 補助対象経費に係る見積書等 (8) 営業許可証等(既に許可を取得している場合)又は営業許可関係参考資料(事業実施に許可が必要な事業に限る。) (9) その他必要と認めるもの |
事業拡大 | (1) 定款 (2) 履歴事項全部証明書 (3) 直近の決算書、事業報告書など経営状況の分かる書類(過去3年分) (4) 法人設立届(市内に新たに事業所を設立する場合に、交付決定後に提出) (5) 市税完納証明書(未納がない証明) (6) 県税完納証明書(未納がない証明) (7) 国税完納証明書(未納がない証明) (8) 補助対象経費に係る見積書等 (9) 営業許可証等(既に許可を取得している場合)又は営業許可関係参考資料(事業実施に許可が必要な事業に限る。) (10) その他必要と認めるもの |