○壱岐市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるために、認知症の人やその家族に早期に関わり、「認知症になっても安心して暮らせる壱岐島」に向けた認知症の早期診断・早期対応への支援体制の構築を目的とし、本市が実施する壱岐市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(個人情報の保護)

第4条 この事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、本事業に関して知り得た訪問支援対象者等の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(認知症初期集中支援チームの設置)

第5条 市長は、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症に係る複数の専門職により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族(以下「訪問支援対象者」という。)の初期の支援を集中的かつ包括的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 前項の支援チーム員は、次の各号に掲げる専門職2名以上及び医師を合わせた合計3名以上のチーム員により構成するものとする。

(1) 専門職 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の医療保健福祉に関する国家資格等を有し、かつ、認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(2) 医師 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者、又は、認知症サポート医であって認知症の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者

3 支援チームの活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 訪問支援対象に対する認知症初期集中支援の実施

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 市長は、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、支援チームの設置及び活動状況並びに本事業推進について検討を行い、実施状況の監督等を行う。

2 検討委員会の構成員は、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から構成される。

3 検討委員会は、壱岐市地域包括支援センター運営協議会に兼ねるものとする。

(認知症地域支援推進員及び嘱託医の配置)

第7条 市長は、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)及び嘱託医を配置し、医療介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

2 推進員は、認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の資格を有する者、又は認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者とする。

3 推進員の業務は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組

(3) 認知症に関する事業実施に当たっての企画及び調整

4 嘱託医は、認知症サポート医養成研修修了者とし、認知症初期集中支援チームの医師と兼ねることができる。

5 嘱託医の業務は、次のとおりとする。

(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言

(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

(3) 認知症に関する関係者会議への出席及び助言

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市認知症総合支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第116号

(令和5年4月1日施行)