○壱岐市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、交付金交付要綱第5に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金交付要綱第6に掲げる額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、壱岐市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めた場合は、壱岐市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について壱岐市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(事業計画変更等の承認)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ壱岐市地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その変更内容等を審査し、当該申請に係る変更等の内容が適当であると認め、これを承認した場合は、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、壱岐市地域経済循環創造事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して壱岐市地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、壱岐市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する補助事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の確定しようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、壱岐市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定は、前条第2項の規定による返還について準用する。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、第6条の交付決定後に概算払をすることができるものとする。

3 補助事業者は、前2項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市地域経済循環創造事業補助金(精算払/概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第6条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が法令、この告示又はこれに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第6条の交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて壱岐市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第14条 市長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(財産の管理等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、壱岐市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その収入の全部又は一部を市に返還させることができるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 補助事業者が、取得財産等を処分しようとする場合は、あらかじめ壱岐市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、承認の適否を決定した場合は、壱岐市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認審査結果通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)