○壱岐市国民健康保険の一部負担金に関する免除等取扱要綱
平成30年10月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による、壱岐市が行う国民健康保険に係る一部負担金の支払の徴収の猶予及び免除(以下「免除等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を市長が世帯主から直接に徴収するものとする。
(1) 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額に1000分の1155(ただし、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、預貯金が基準額の3箇月分以下である世帯
2 一部負担金の免除の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位で更新し、3箇月までとする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではないものとする。
3 療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じて、適切な福祉施策の利用が可能となるよう、関係機関と連携を図るものとする。
(申請)
第4条 一部負担金の免除等を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、徴収の猶予については、急患その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
2 一部負担金の免除等を受けた被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該医療機関等に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収の猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の免除を受けた被保険者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該被保険者に様式第4号により通知するものとする。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。