○壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の強化及び経済的理由により結婚に踏み出せない若年層を中心とした低額所得者の婚姻に伴う新生活に係る住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内で補助する壱岐市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から事業終了日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 市税等 壱岐市において賦課された市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金等をいう。
(3) 家賃 建物賃貸借契約に定められた賃借料(共益費を含む。)の月額をいう。
(4) 住宅取得 住宅を建築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。)し、自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合にあっては、2分の1以上の持分を有することとする。)をすることをいう。
(5) リフォーム 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事をいう。
(6) 賃貸住宅 賃貸住宅を所有又は転貸する者(新婚世帯における夫婦のいずれか一方及び2親等以内の親族である者を除く。)との間で建物賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供することをいう。
(7) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する手当等の月額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助の対象となる世帯は、新婚世帯であって、別表第1に掲げる全ての要件に該当する世帯とする。
(世帯の所得の算出方法)
第4条 別表第1に規定する世帯の所得の算出方法は、所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額とし、次に掲げる計算方法により算出した金額とする。
(1) 算出する所得は、原則として申請年度の前年のものとする。
(2) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、申請日から遡って1年以内の当該奨学金の返済額に限る。
(補助要件及び補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費の区分、補助要件及び補助対象経費は、別表第2に定めるとおりとし、対象期間内に支払った費用を対象とする。ただし、対象期間内に2回以上転入又は転居した場合は、当該期間内における最初の転入又は転居に係る費用のみを対象とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、婚姻届を提出した日から1年以内に壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の住民票の写し
(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 夫婦の所得証明書又はこれに準ずる書類
(4) 夫婦の市税等納税証明書
(5) 夫婦の双方又は一方が奨学金を返済している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し
2 夫婦の双方又は一方が、無職又は無収入である場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)を提出することができるものとする。
4 市長は、前3項に規定する添付書類のほか、必要と認める書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができるものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、請求書を受理したときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部について、壱岐市結婚新生活支援事業補助金返還請求書(様式第7号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第81号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第125号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年3月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象世帯要件 | 補助上限額 |
(1) 夫婦のうち年齢が高い方が29歳以下であること。 (2) 第4条の規定により算出した世帯の所得が500万円未満であること。 (3) 夫婦共に対象期間内に取得、リフォーム及び賃借をした壱岐市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。 (4) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (5) 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。 (6) 賃貸住宅に係る家賃を滞納していないこと。 (7) 夫婦のいずれもが壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条に規定する暴力団員でないこと。 (8) 夫婦の双方又は一方が婚姻日から遡って1年以上壱岐市に在住していること。 (9) 夫婦の双方又は一方が住宅取得、リフォーム及び引っ越しに関連する費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。 (10) 夫婦共に過去にこの告示に基づく補助金を受給していないこと。 (11) この事業の趣旨をよく理解し、長崎県及び壱岐市が求めるセミナー等を受講し、この告示に基づく補助金を受給後も長崎県及び壱岐市に受給者の連絡先等を周知広報、アンケート等の事業に活用することに同意及び誓約できること。 | 60万円 |
(1) 夫婦のうち年齢が高い方が39歳以下であること。 (2) 第4条の規定により算出した世帯の所得が500万円未満であること。 (3) 夫婦共に対象期間内に取得、リフォーム及び賃借した壱岐市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。 (4) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (5) 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。 (6) 賃貸住宅に係る家賃を滞納していないこと。 (7) 夫婦のいずれもが壱岐市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと。 (8) 夫婦の双方又は一方が婚姻日から遡って1年以上壱岐市に在住していること。 (9) 夫婦の双方又は一方が住宅取得、リフォーム及び引っ越しに関連する費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。 (10) 夫婦共に過去にこの告示に基づく補助金を受給していないこと。 (11) この事業の趣旨をよく理解し、長崎県及び壱岐市が求めるセミナー等を受講し、この告示に基づく補助金を受給後も長崎県及び壱岐市に受給者の連絡先等を周知広報、アンケート等の事業に活用することに同意及び誓約できること。 | 30万円 |
別表第2(第5条、第7条関係)
経費の区分 | 補助要綱 | 補助対象経費 | 必要書類 |
1 婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費 | (1) 夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること。 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること。 (3) 対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること。 (4) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。 | 婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 旧住宅の解体撤去に要する費用 (2) 土地の購入費 (3) 住宅又は土地の登記に要する費用 (4) 国、県又は市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用 (5) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 (6) 夫婦自らが設置工事を行う機器、設備等の購入費 (7) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入費 (8) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との併用部分は面積あん分で算出する。) (9) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただし、材料費は補助対象とする。 (10) 造園、門扉、堀又は外構の工事費 (11) 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事を含む。)に要する費用 (12) 合併処理浄化槽設備の工事費 (13) 太陽光発電システムの工事費 (14) 他の制度の補助等の対象として補助を受ける部分に係る費用 (15) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 | (1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し (2) 建物に係る登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し (3) 位置図 (4) 建物配置図及び建物平面図 (5) 工事内訳書の写し (6) 住宅の全景写真 (7) 対象期間内の新規住宅取得に係る費用であることが確認できる領収書又はその写し |
2 婚姻に伴い行うリフォームに係る経費 | (1) 夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該リフォームを行う住宅の住所となっていること。 (2) 建築基準法及び同法関係法令に適合した住宅であること。 (3) 対象期間内に実施したリフォームであること。 (4) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。 | 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 国、県又は市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用 (2) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 (3) 夫婦自らが設置工事を行う機器、設備等の購入費 (4) 倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 (5) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン、オーブン等)の購入費・設置費 | (1) 工事請負契約書又は請書の写し (2) 位置図 (3) 工事内訳書の写し (4) リフォーム前後の写真 (5) 対象期間内のリフォームに係る費用であることが確認できる領収書又はその写し |
3 婚姻に伴う新規の賃貸住宅に係る経費 | 夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。 | 婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としない。 (1) 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費及び設備購入費 (2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該手当分 (3) 地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 | (1) 建物賃貸借契約書の写し (2) 給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(様式第3号) (3) 対象期間内の新規の住宅賃借に係る費用であることが確認できる領収書又はその写し |
4 婚姻に伴い行う引っ越しに係る経費 | 引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る実費を対象とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 (1) 不要となった家財道具の処分に係る手数料 (2) 家財道具の運搬のために利用した車、台車、はしご等に係るリース費用 (3) 引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた費用 | 対象期間内の引っ越しであることが確認できる領収書又はその写し及びその他の書類 |