○壱岐市まちづくり交付金交付要綱

平成31年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の自主的な活動を推進するとともに、市との協働を行い、地域の諸課題の解決に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上並びに安全な生活の確保等を目的に壱岐市まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の対象者は、壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則(平成31年壱岐市規則第15号)第5条第2項の規定により認定されたまちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付金の額)

第3条 交付金は、基礎額及び加算額とし、次に掲げる区分において、別表に定める基準により算定する。

(1) 基礎額

 均等割

 人口割

(2) 加算額

 地域保全型活動

 地域活性化型活動

(対象経費)

第4条 交付金の対象となる経費は、壱岐市まちづくり協議会設置条例(平成31年壱岐市条例第1号)第5条に規定する活動に要する経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は交付金の対象としない。

(1) お茶代を除く飲食を伴う会合等の食糧費

(2) 事業の効果が特定の個人又は団体の営利を主たる目的とする事業

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が不適切と認めるもの

(交付金の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする協議会は、壱岐市まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金の交付の可否を決定し、壱岐市まちづくり交付金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、壱岐市まちづくり交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(交付金の積立て)

第8条 協議会は、翌年度以後に実施する事業の財源を計画的に確保しようとするときは、積立金を設けることができる。

2 協議会が積み立てることができる額は、年度ごとに、当該年度の交付金の基礎額に100分の20を乗じた額の範囲内とし、積立金の総額は100万円を上限とする。

3 協議会が積立てを行うことができる期間は、7年以内とする。

4 協議会は、積立てを行おうとするときは、壱岐市まちづくり交付金積立事業計画協議書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

5 市長は、前項に規定する積立ての承認を行ったときは、壱岐市まちづくり交付金積立承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 協議会は次の各号のいずれかに該当するときは、積立金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 積立ての承認を受けた事業計画を取りやめたとき。

(2) 積立金に余剰金が生じたとき。

(3) 積立ての承認を受けた事業計画以外の用途に使用したとき。

(交付金の繰越し)

第9条 協議会は、交付された交付金に余剰金が発生した場合は、翌年度に限り繰り越すことができるものとする。ただし、地域活性化型活動に係る交付金は、これを行うことができない。

2 協議会が繰り越すことができる額は、当該年度に交付された交付金の基礎額に100分の50を乗じて得た額の範囲内とする。

3 協議会は、第1項の規定により繰越しを行ったときは、壱岐市まちづくり交付金繰越報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(交付金の実績報告)

第10条 交付金の交付を受けた協議会は、壱岐市まちづくり交付金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 壱岐市まちづくり交付金事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 交付金の使途及び事業実施状況が確認できる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期限を定めてその交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第8条第6項の規定により返還しなければならない積立金が生じたとき。

(2) 第9条第1項及び第2項の規定により繰り越すことのできない余剰金が生じたとき。

(3) 第4条に規定する経費以外の用途に交付金を使用したとき。

(4) その他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項各号の規定により交付金の返還を請求する場合は、壱岐市まちづくり交付金返還請求書(様式第8号)により請求するものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の壱岐市まちづくり交付金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)


名称

金額

基礎額

均等割

500,000円

人口割

1人当たり

1,000円

加算額

地域保全型活動

安全・安心な暮らしが継続できる取組として、次に掲げる活動を実施

(1) 環境(景観)保全・美化活動

(2) 広報活動

(3) 防災・防犯活動

(4) 交通安全活動

(5) 福祉活動

300,000円

(固定額)

地域活性化型活動

次世代育成や健康増進などに資する取組

1事業につき上限

150,000円

その他市長が必要と認める取組

市長が必要と認める額

備考

1 人口割の対象人口は協議会が認定された年の1月1日時点の人口とする。

2 人口割は3年ごとに見直しを行うものとする。

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壱岐市まちづくり交付金交付要綱

平成31年4月1日 告示第30号

(令和2年11月1日施行)