○壱岐市の所轄する社会福祉法人に関する規則
平成28年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可の申請書等)
第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。
3 省令第2条第3項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 設立者が2人以上の場合にあっては、設立の意思の決定を証明する書類
(2) 役員となるべき者の印鑑登録証明書
(3) 法人設立後に施設を設置し、当該施設を経営する事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類
ア 施設建設計画書及び設備整備計画書
イ 施設建設計画及び設備整備計画の内容が確実であることを証明する書類
ウ 施設建設及び設備整備に負債を予定する場合は、その償還計画を記載した書類及びその償還計画が確実であることを証明する書類
エ 施設の長の就任承諾書、印鑑登録証明書、履歴書及び施設の長の資格を満たすことを証明する書類
(4) 設立認可申請の際現に申請に係る事業を行っている場合にあっては、申請前おおむね2年間における当該事業の概要を記載した書類及び収支計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(設立登記の届出)
第3条 法人は、法第28条第1項の規定により設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(様式第4号)に当該登記に係る登記事項証明書及び登記所に届け出た印鑑の証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(財産移転の報告)
第4条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 設立当初の財産目録
(2) 財産の移転について登記所、銀行等が証明する書類
(役員異動の届出)
第5条 法人は、役員が就任し、退任し、若しくは死亡したとき又は法人の代表権を有する理事に異動があったときは、社会福祉法人役員異動届(様式第6号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書を添付し、代表権を有する理事の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登記事項証明書を添付しなければならない。
(定款変更認可の申請書等)
第6条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第7号)によるものとする。
3 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更の認可に伴い法第28条第1項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(様式第9号)に変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(定款変更の届出書等)
第7条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第10号)によるものとする。
(1) 事務所の所在地 変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類
(2) 資産に関する事項(基本財産が増加した場合に限る。) 増加した基本財産の帰属を証明する書類
(基本財産の処分等の申請)
第8条 法人は、基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 処分する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書
(4) 処分によって得た資産の使途を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
3 法人は、基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書
(4) 担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(仮理事選任の請求)
第9条 法第39条の3の規定による請求は、社会福祉法人仮理事選任請求書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 請求人と法人との関係を明らかにする書類
(3) 仮理事として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(解散の認可又は認定の申請書等)
第10条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第16号)によるものとする。
3 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就任の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届(様式第18号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(解散の届出)
第11条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類
(4) 処分すべき財産の種類及び価格を証明する書類
(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類
(清算人の届出)
第12条 法第46条の7の規定による届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第20号)に清算人の就任の登記後の登記事項証明書を添付して行わなければならない。
(清算結了の届出)
第13条 法第47条の3の規定による届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第21号)に清算の結了の登記後の登記事項証明書及び清算書を添付して行わなければならない。
3 合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設立の登記又は合併による変更の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(様式第25号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(現況報告書等)
第15条 省令第9条第2項の現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(様式第26号)によるものとする。
2 前項の報告書には、省令第9条第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 報告の日の属する会計年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(書類及び帳簿)
第16条 法人は、その主たる事務所に、法第44条第4項に規定する書類及び書面のほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 設立、定款の変更等の認可に関する書類
(3) 登記に関する書類
(4) 役員の名簿、就任承諾書、履歴書その他役員に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産及び負債の状況を示す書類
(8) 官公署往復書類
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。