○壱岐市特定個人情報の適正な取扱いに関する管理規程

令和元年12月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第9条)

第3章 教育研修(第10条)

第4章 職員の責務(第11条)

第5章 特定個人情報等の取扱い(第12条―第22条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第23条―第38条)

第7章 電子計算機室等の安全管理(第39条・第40条)

第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等(第41条・第42条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第43条―第46条)

第10章 監査及び点検の実施(第47条―第49条)

第11章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市の保有する特定個人情報について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、市の行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利権益を保護することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令は、壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年壱岐市条例第2号)第2条第1項に規定する実施機関の職員に適用する。

(定義)

第3条 この訓令における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条の定めるところによる。

第2章 管理体制

(総括保護責任者)

第4条 市長は、各課等における特定個人情報の管理に関する事務を総括させるため、総括保護責任者を置く。

2 総括保護責任者は、副市長をもって充てる。

(副総括保護責任者及び監査責任者)

第5条 総括保護責任者を補佐するため、副総括保護責任者を置く。

2 副総括保護責任者は、総務部長をもって充てる。

3 副総括保護責任者は、特定個人情報等の管理の状況についての監査をするため、監査責任者を兼ねる。

(総括保護管理者)

第6条 実施機関における特定個人情報等の管理に関する事務を調整するため、総括保護管理者を置く。

2 総括保護管理者は、総務課長をもって充てる。

(保護管理者)

第7条 特定個人情報を取り扱う各課等に、保護管理者を置く。

2 保護管理者は、課長等をもって充てる。

3 保護管理者は、特定個人情報の適切な管理を確保する任にあたる。この場合において、特定個人情報をネットワークで取り扱う場合、電子計算組織の統括管理を行う課等の長(以下「電算管理者」という。)と連携して、その任にあたるものとする。

4 保護管理者は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)を指定し、取り扱う特定個人情報の範囲及び役割を指定する。

(事務取扱担当者)

第8条 事務取扱担当者は、各課等における特定個人情報の管理に関する事務を担当する。

(管理体制)

第9条 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括保護管理者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から総括保護管理者等への報告連絡体制

(3) 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

(4) 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

第3章 教育研修

(教育研修)

第10条 総括保護責任者は、職員に対し、特定個人情報の取扱いについて理解を深めるため又は特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護責任者は、保護管理者及び事務取扱担当者に対し、各課等における特定個人情報の適切な管理のため、教育研修を実施する。

4 保護管理者は、当該課等の職員に対し、特定個人情報の適切な管理のため、総括保護責任者の実施する教育研修への参加機会を与える等の必要な措置を講じるものとする。

第4章 職員の責務

(責務)

第11条 職員は、番号法の趣旨に則り、関連する法令等の規定並びに総括保護責任者、副総括保護責任者、総括保護管理者、保護管理者及び事務取扱担当者の指示に従い、特定個人情報を取り扱わなければならない。

2 職員は、情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

3 総括保護責任者、副総括保護責任者、総括保護管理者及び保護管理者は、特定個人情報がこの訓令等に基づき適正に取り扱われるよう、職員に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第5章 特定個人情報等の取扱い

(アクセス及び複製等の制限)

第12条 保護管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該特定個人情報にアクセスする権限を有する職員とその権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、特定個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報にアクセスしてはならない。

4 保護管理者は、次に掲げる行為については、職員が業務上の目的で特定個人情報を取り扱う場合であっても、当該特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定するものとする。

(1) 特定個人情報の複製

(2) 特定個人情報の送信

(3) 特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(訂正)

第13条 職員は、特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(搬送等)

第14条 保護管理者は、特定個人情報等が記録された電子媒体及び書類等を搬送するときは、個人番号が判明しない措置の実施及び追跡可能な移送手段の利用等の安全対策を講じるものとする。

(媒体の管理)

第15条 職員は、保護管理者の指示に従い、特定個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、市長が特に必要があると認めるときは、耐火金庫等への保管、施錠等を行うものとする。

(廃棄等)

第16条 職員は、特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報の復元又は判読が不可能になるよう、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

(取扱状況の記録)

第17条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(個人番号の利用の制限)

第18条 保護管理者は、個人番号を利用するに当たっては、番号法に定められた事務に限定するものとする。

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第19条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第20条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第21条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(取扱区域)

第22条 保護管理者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講じるものとする。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第23条 保護管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じ、パスワード等(パスワード、ICカード認証情報、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じるものとする。

2 保護管理者は、前項の規定により措置を講じる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じるものとする。

(アクセス記録)

第24条 保護管理者は、特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講じるものとする。

2 保護管理者は、前項の規定によるアクセス状況の記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講じるものとする。

(アクセス状況の監視)

第25条 保護管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、必要な措置を講じるものとする。

(管理者権限の設定)

第26条 電算管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第27条 電算管理者は、特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォール等の設定による経路制御等の必要な措置を講じるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第28条 電算管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じるものとする。

(情報システムにおける特定個人情報の処理)

第29条 職員は、特定個人情報について一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。

2 保護管理者は、前項の特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時消去等の実施状況を確認するものとする。

(暗号化)

第30条 保護管理者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じるものとする。

2 職員は、前項の規定を踏まえ、その処理する特定個人情報について、当該特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)

第31条 保護管理者は、情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じるものとする。

(端末の限定)

第32条 保護管理者は、特定個人情報等の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じるものとする。

(端末の盗難防止など)

第33条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じるものとする。

(端末の外部持ち出し等)

第34条 事務取扱担当者は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第35条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じるものとする。

(入力情報の照合等)

第36条 職員は、情報システムで取り扱う特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報の内容の確認、既存の特定個人情報との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第37条 電算管理者は、特定個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成するために必要な措置を講じるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第38条 保護管理者は、特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講じるものとする。

第7章 電子計算機室等の安全管理

(入退管理)

第39条 電算管理者は、特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じるものとする。この場合において、特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講じるものとする。

2 電算管理者は、必要があると認めるときは、電子計算機室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講じるものとする。

3 電算管理者は、電子計算機室等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じるものとする。

(電子計算機室等の管理)

第40条 電算管理者は、外部からの不正な侵入に備え、電子計算機室等に施錠装置等の措置を講じるものとする。

2 電算管理者は、災害等に備え、電子計算機室等に必要な措置を講じるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じるものとする。

第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等

(特定個人情報等の提供)

第41条 職員は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。

(業務の委託等)

第42条 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなければならない。

2 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託を受けた者において、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする場合には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。

4 委託先において、個人番号利用事務等の全部又は一部が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、委託先を通じて、又は委託元自らが第2項の措置を実施しなければならない。この場合において、個人番号利用事務等の全部又は一部について再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。

5 委託先において、特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

6 保護管理者は、特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する特定個人情報等の内容に応じて、委託先における特定個人情報等の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認する。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第43条 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、直ちに当該特定個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。この場合において、情報漏えい等が外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染によるものであるときには、保護管理者は、電算管理者に報告するものとする。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じるものとする。この場合において、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に速やかに報告するものとする。この場合において、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を副総括保護責任者及び総括保護責任者に速やかに報告するものとする。

5 総括保護責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に速やかに報告するものとする。

(再発防止措置)

第44条 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(公表等)

第45条 総括保護責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じるものとする。

(法令等の違反に対する厳正な対処)

第46条 実施機関は、職員が法令又は訓令等に違反する行為を確認した場合には、法令又は訓令等に基づき厳正に対処するものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第47条 監査責任者は、特定個人情報の管理及び利用状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護責任者に報告するものとする。

(点検)

第48条 保護管理者及び電算管理者は、各課等における特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第49条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じるものとする。

第11章 雑則

(その他)

第50条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市特定個人情報の適正な取扱いに関する管理規程

令和元年12月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和元年12月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第5号