○長崎県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車を定める告示
令和元年10月1日
告示第55号
壱岐市税条例(平成16年壱岐市条例第48号)附則第15条の3に規定する、長崎県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、長崎県税条例(昭和47年長崎県条例第7号)第66条第1項各号(第6号を除く。)に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。この場合において、当該各号中「自動車」とあるのは「3輪以上の軽自動車」と、同項第1号中「損壊した自動車(三輪以上の軽自動車を含む。)」とあるのは「損壊した3輪以上の軽自動車又は自動車」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。