○壱岐市女性活躍推進協議会設置要綱
令和元年6月1日
告示第52号
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第23条第1項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について、行政と関係団体等が連携して効果的かつ円滑に実施し、女性の活躍を推進することを目的として、壱岐市女性活躍推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関すること。
(2) その他女性の活躍の推進に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 壱岐市男女共同参画推進懇話会委員
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、会長が議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、政策企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。