○壱岐市配水管布設要綱
令和元年5月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市水道事業給水条例(平成16年壱岐市条例第212号)第28条及び第30条の規定に基づき、給水区域内に配水管が布設されていない箇所における給水の申込みについて、配水管の布設工事及び当該布設工事に要する費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 給水の申込みが次の各号のいずれにも該当するものについては、市において配水管を布設することができるものとする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長が特に必要と認めたものにあっては、この限りでない。
(1) 3戸以上の異なる所有者の既存住宅又は3戸以上の異なる建築予定者から給水申込みがあること。
(2) 公道又は公道に準ずる道路に布設するものであること。
(3) 既設の配水管から分岐することにより、給水可能な地域であること。
(4) 将来、迂回管として使用することが予想され、維持管理上必要な箇所であること。
(5) 予算措置等により布設が可能であること。
(工事費用及び費用負担区分)
第3条 前条の規定に基づき行う配水管の布設工事に要する費用については、市が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会社、工場、事業所、集合住宅、建売住宅等に給水する場合及び宅地造成に伴い給水工事を施工する場合については、市は配水管の布設工事に要する費用を負担しない。
(工事施工後の取扱及び責任区分)
第4条 給水申込者の負担で布設した配水管であっても、工事施工後の維持管理は市で行うものとし、その所有権は全て市に帰属するものとする。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。