○壱岐市消防本部潜水業務規程

平成31年4月1日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、水難事故等に対する適正かつ円滑な処理を図るために、壱岐市消防本部潜水隊(以下「潜水隊」という。)の業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自給気潜水 自ら携行するボンベから吸気を受けて潜水することをいう。

(2) 潜水業務 潜水活動又は潜水訓練をいう。

(3) 潜水訓練 潜水の練度の維持及び技術の向上を図るために行う訓練をいう。

(潜水隊員)

第3条 潜水隊員(以下「隊員」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条の規定により潜水免許を受けた者の中から消防長が指名するものとする。

2 隊員は、医師による健康診断の結果、自給気潜水業務に支障がないと判断された者でなければならない。

(潜水隊の編成)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、水難事故等で潜水活動が必要と判断したときは、速やかに潜水隊を編成するものとする。

2 潜水隊に潜水隊長(以下「隊長」という。)を置き、分隊長以上の者の中から署長が指名するものとする。

(潜水資器材)

第5条 消防署は、別表に掲げる潜水資器材を備えるものとし、隊員は、常に潜水資器材の保守管理に努め、潜水業務の実施に際してその使用に支障を来さないようにしなければならない。

(出動指令)

第6条 潜水隊の出動は署長が指令する。

2 署長は、水難事故等が発生した旨の通報を受けたとき、又は水難事故等が発生したことを知ったときは、当該事故概要の的確な把握に努め、直ちに出動指令を発するとともに関係機関に通報しなければならない。

(潜水活動)

第7条 潜水活動は、次に掲げるものとする。

(1) 人命救助のための水中における活動

(2) 前号に掲げるもののほか、署長が必要と認めた水中における活動

(潜水活動等の指揮)

第8条 潜水活動又は潜水訓練は、隊長が指揮して実施するものとする。

(潜水の基準)

第9条 潜水活動を実施する場合は、次に定める基準により行うものとする。ただし、署長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 水深は、おおむね10メートル未満とする。

(2) 水温は、摂氏7度以上とする。ただし、人命救助の場合又は隊長が判断し必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 流速目視で約1ノット(毎秒0.5メートル)以下、水中視界0.5メートル以上を原則とする。ただし、十分な安全を確保することができるときは、隊長の判断により活動することができるものとする。

(4) 潜水活動は、日の出から日没までの間に実施するものとする。ただし、緊急を要する人命救助の場合であって、現場の活動位置が特定でき、かつ、十分な照明を確保することができるときは、隊長が署長と協議し決定することができるものとする。

(安全管理)

第10条 隊長は、潜水活動を実施するときは、隊員の使用する潜水圧力調整器等を点検するとともに、水深計及び水中ナイフを適宜携行させるほか、浮力調整ジャケットを着用させなければならない。

2 隊長から指示された活動方針、要領等を完全に理解した上で行動に移り、単独行動は避け、規律ある部隊活動を保持するものとする。

3 隊長は潜水中において、バディ潜水(2人1組)の原則を遵守させなければならない。

4 隊長は、隊員を適時浮上させ、隊員の安全を確認するとともに、状況によっては検索方法及び範囲を修正するものとする。

5 隊長は、活動方針変更又は二次災害発生の危険が予想される場合は、直ちに潜水作業を中止させなければならない。

6 隊長は、潜水活動が長時間にわたる場合は、隊員を交代させなければならない。

7 隊員は、潜水活動に障害がある場合及び技術上困難な場合は、速やかに隊長に報告しなければならない。

8 潜水時間は、ボンベ残圧、空気消費量等から、使用可能時間の短い隊員に合わせるものとする。

9 隊長が潜水する場合は、潜水に関する知識及び技術の優れた者を隊長の代行者として指名し、隊長の任務を代行させるものとする。

10 潜水活動終了後は、潜水深度及び潜水時間に応じ、一定時間隊員に休息を与えるものとする。

(潜水訓練)

第11条 署長は、定期的に潜水訓練を実施するよう努めなければならない。

(潜水隊員の健康管理)

第12条 署長は、医師による健康診断を実施し、隊員の健康状態が自給気潜水業務に適するものであることを確認するものとする。

2 署長は、前項の確認の結果、潜水業務を行うことが健康管理上支障があると判断した場合は、その隊員を潜水業務に従事させてはならない。

3 署長は、潜水業務前に隊員の健康調査を実施し、潜水業務が行えないと判断した場合は、当日の潜水業務に従事させないものとする。

4 隊員は、勤務中において潜水業務が行えない健康状態が生じた場合は、その旨を申告しなければならない。

(薄冊等)

第13条 潜水業務に関して備えるべき薄冊は、次のとおりとする。

(1) 潜水隊員名簿(様式第1号)

(2) 潜水経歴表(様式第2号)

(3) 潜水業務日誌(様式第3号)

(関係機関との協力体制)

第14条 関係機関とともに潜水業務を行う場合は、これら関係機関の責任者とそれぞれの任務分担、活動方法及びその他の必要事項を協議し、密接な連携を保持しなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令乙第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

潜水資器材

番号

品名

1

水中マスク

2

シュノーケル

3

フィン

4

ウェットスーツ

5

ドライスーツ

6

レギュレター

7

浮力調整ジャケット

8

ウェイトベルト

9

(1kg、2kg)

10

ナイフ

11

水中ライト

12

マリングローブ

13

マリンシューズ

14

ヘルメット

15

空気ボンベ(潜水用)

16

救命浮環

17

イバピー(制動式潜降索)

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平成31年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)