○壱岐市土地改良区等運営費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地改良区等の安定的、かつ、円滑な運営を図るため、壱岐市土地改良区等運営費補助金(以下「補助金」という。)を次条に掲げる土地改良区等に対して交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる土地改良区等(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 畑総事業
ア 壱岐市畑総協議会
イ 芦辺土地改良区
ウ 郷ノ浦東部土地改良区
(2) 水田土地改良事業
ア 壱岐地区水田土地改良区協議会
イ 木田土地改良区
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が認める額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。
(補助金の申請)
第5条 規則第4条に規定する申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 壱岐市土地改良区等運営事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日とする。
(1) 壱岐市土地改良区等運営事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 事業内容を明らかにする報告書、計画書、経費の内訳書等
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、概算払の方法により交付することができるものとする。
(指導、監督及び検査)
第8条 市長は、補助対象事業者に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の執行について指導、監督及び検査をすることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月2日告示第84号)
この告示は、令和3年6月2日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
職員給与、職員手当、賃金、旅費(視察研修を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費(広告費、事務所等保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、施設管理費(畑総事業に限る。)、その他市長が必要と認めるもの |