○壱岐市土地改良区等運営費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良区等の安定的、かつ、円滑な運営を図るため、壱岐市土地改良区等運営費補助金(以下「補助金」という。)次条に掲げる土地改良区等に対して交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる土地改良区等(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 畑総事業

 壱岐市畑総協議会

 芦辺土地改良区

 郷ノ浦東部土地改良区

(2) 水田土地改良事業

 壱岐地区水田土地改良区協議会

 木田土地改良区

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が認める額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

(補助金の申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 壱岐市土地改良区等運営事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日とする。

(1) 壱岐市土地改良区等運営事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 事業内容を明らかにする報告書、計画書、経費の内訳書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 補助金は、概算払の方法により交付することができるものとする。

2 概算払に必要な書類は、規則第16条第2項の規定により準用する同条第1項に規定する請求書及び請求内訳書(様式第5号)とする。

(指導、監督及び検査)

第8条 市長は、補助対象事業者に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の執行について指導、監督及び検査をすることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月2日告示第84号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

職員給与、職員手当、賃金、旅費(視察研修を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費(広告費、事務所等保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、施設管理費(畑総事業に限る。)、その他市長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市土地改良区等運営費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第26号

(令和3年6月2日施行)