○固定資産税納税義務者及び相続人代表者指定事務取扱要領

平成31年4月1日

訓令第3号

(納税義務者及び相続人代表者の申告)

第1条 固定資産税納税義務者(以下「納税義務者」という。)が賦課期日以後(1月1日を含む。)に死亡した場合は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する相続人又は相続財産法人若しくは法第343条に規定する相続人以外で所有者とみなされる者(以下「相続人等」という。)に、納税義務者変更兼相続人代表者指定申告書(別記様式)を提出するよう相続人等に通知依頼するものとする。

2 前項の申告書は、所要事項が記載されていることをもって、相続人の総意とし受理するものとする。

(相続人の強制指定)

第2条 相続人等から前条の申告書が提出されない場合は、法第9条の2第2項の規定により相続人の中から代表者を指定(以下「強制指定」という。)するものとする。

2 前項による強制指定後に前条に規定する申告書が提出された場合において、その提出の内容が真にやむを得ないと判断されるときは、その申告書を直ちに受理し、強制指定を取り消すものとする。

3 第1項の強制指定をする際の順位は、次のとおりとする。この場合において、同条件の相続人が複数いる場合は、法定相続分が多い者を、更に同条件の者が存在するときは、年長者を優先するものとする。ただし、当該固定資産を管理、利用又は占有している相続人の存在を確認できた場合は、その者を指定することができる。

(1) 配偶者

(2) 同一住所の相続人

(3) 市内に在住している相続人

(4) 死亡届を届け出た相続人

(5) 前各号以外の相続人

4 相続人代表者が指定されていない場合(相続人代表者が死亡している場合を含む。)は、前項各号の規定を準用する。

(賦課期日前に所有者が死亡した場合の現所有者の認定)

第3条 納税義務者が賦課期日前に死亡している場合は、法第343条第2項の規定により固定資産を現に所有している者(以下「現所有者」という。)が納税義務者となるが、特段の申告がない場合は、前2条により提出又は指定された相続人代表者を引き続き現所有者の代表者と認定するものとする。

2 共有の納税義務者のうち、相続人代表者が死亡している場合も、前項の規定を準用する。

(代表者の再指定)

第4条 相続人代表者及び現所有者の代表者で収納状況に不備が確認できる場合は、他の相続人を代表者として、指定することができるものとする。

2 前項による再指定をする場合は、第2条の規定を準用する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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固定資産税納税義務者及び相続人代表者指定事務取扱要領

平成31年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)