○壱岐市火災予防規則

平成30年8月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市火災予防条例(平成16年壱岐市条例第231号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識及び掲示板等)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項第3項及び第4項第2号第31条の2第2項第1号並びに第33条第1項第1号ロに規定する標識及び掲示板等の様式は、別に定める規格によるものとする。

(立入検査の証票の様式)

第2条の2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、立入検査証(別記様式)とする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定により市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 壱岐市のホームページへの掲載

(2) 壱岐市消防本部の掲示板への掲示

(喫煙等についての許可申請等)

第4条 条例第23条の規定により喫煙等について承認を受けようとする者は、当該喫煙等を行う日の5日前までに別に定める承認申請書の正副各1通を、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の承認申請書を受理した場合は、検査を行い、支障がないと認めるときは、副本に承認する旨を記入して当該承認申請書を提出した者に返付するものとする。

(作業中の協議事項等の届出)

第5条 防火対象物の権原者及び工事等の施工責任者は、条例第28条の規定により火災予防上必要な事項を協議して定めたときは、速やかに別に定める届出書を消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第6条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始又は変更の届出は、別に定める届出書によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第7条 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による設備の設置又は変更の届出は、当該設置又は変更の日の5日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

2 条例第44条第9号から第13号までの規定による設備の設置又は変更の届出は、当該設置又は変更の日の5日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

3 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置又は変更の届出は、当該設置又は変更の日の5日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

4 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充塡する気球の設置又は変更の届出は、当該設置又は変更の日の3日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第8条 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、当該行為を行う日の前日までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

2 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ又は仕掛けの行為の届出は、当該行為を行う日の前日までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

3 条例第45条第3号の規定による演劇、映画その他の催物の開催の届出は、当該催物を開催する日の前日までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

4 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水の行為の届出は、当該行為を行う日の前日までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

5 条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、当該道路工事を行う日の前日までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

6 条例第45条第6号の規定による祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、当該露店等を開設する日の3日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

(指定とう道等の届出)

第9条 条例第45条の2の規定による通信ケーブル等の敷設等の工事に係る届出は、当該工事に着工する日(届出事項に係る重要な変更を行う場合にあっては、当該変更を行う日)の7日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第10条 条例第46条第1項の規定による少量危険物等の貯蔵等に係る届出は、当該貯蔵等を行う日の5日前までに、別に定める届出書によって行わなければならない。

2 条例第46条第2項において準用する同条第1項の規定による少量危険物等の貯蔵等の廃止に係る届出は、別に定める届出書によって遅滞なく行わなければならない。

(水張検査又は水圧検査の申請等)

第11条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査等を受けようとする者は、当該タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前に、別に定める申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項のタンクの水張検査等を行った結果、適合していると認めるときは別に定める検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を、適合していないと認めるときは別に定める不適合通知書を当該水張検査等の申請を行った者に交付するものとする。

3 タンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別に定める申請書により、その再交付を申請することができる。

4 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をしようとする者は、同項の申請書に当該タンク検査済証を添付しなければならない。

5 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、速やかに消防長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、壱岐市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

壱岐市火災予防規則

平成30年8月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)