○壱岐市消防団機能別団員の任務、身分等に関する規則
平成30年8月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、火災、水害その他の災害(以下「災害」という。)において壱岐市消防団の各分団の初動体制及び後方支援体制の整備を図るため、機能別団員の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「機能別団員」とは、消防団員として培った豊富な知識、技能等を活かし、災害等の現場で不足する消防力を補完する役割を担うため、服務に従事する者をいう。
(任務)
第3条 機能別団員は、災害時において、分団長の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として分団長の指揮の下、災害防御活動に当たることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。
(被服の貸与)
第5条 機能別団員には、災害防御活動に従事するために必要な被服として活動服、長靴及び消防団長が必要と認める被服を貸与する。ただし、基本団員(壱岐市消防団員であって機能別団員に該当しないものをいう。以下同じ。)が機能別団員に異動する場合は、一部の貸与物品は、継続するものとする。
(任命要件等)
第6条 機能別団員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 壱岐市内に居住し、住民登録をしている者
(2) 消防団員として5年以上の経験を有する者
(3) 消防団長が機能別団員として適格と認める者
2 分団長は、機能別団員の壱岐市消防団入団届に必要な事項を記入し、消防団長に提出するものとする。
3 機能別団員の人数は、各分団1名とする。ただし、壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年壱岐市条例第230号。以下「条例」という。)第2条に規定する定数を超えない範囲で、消防団長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
(処遇)
第7条 機能別団員の報酬等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機能別団員の年額報酬は、条例第12条第2項の規定により支給するものとする。
(2) 機能別団員が災害防御活動に出動した場合は、条例第12条第3項の規定により出動報酬を支給する。
(3) 機能別団員は、公務災害補償の適用を受けるものとする。
(4) 機能別団員の表彰について、具申はできないものとする。
(5) 機能別団員は、退職報償金の適用を受けないものとする。
(活動等)
第8条 機能別団員は、消防出初式及び消防ポンプ操法大会等の行事、訓練等基本団員が平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。
2 消防団長は、機能別団員に対して、それぞれ教養及び基礎的技術を習得するための訓練を行うことができる。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第102号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。