○壱岐市いきっこ留学制度運営委員会規則

平成30年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市いきっこ留学制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 運営委員会は、市が実施するいきっこ留学生の募集、留学生が安心して過ごせる条件の整備並びに学校及び地域の活性化を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) いきっこ留学制度に関する指導助言

(2) いきっこ留学制度の広報及び啓発

(3) 留学生及び里親の募集及び決定

(4) 各学校及び里親との連絡調整及び指導助言

(5) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、委員6人以内をもって組織する。

(1) 小学校の校長

(2) 中学校の校長

(3) 学識経験者

(4) その他教育長が必要と認める者

(委員)

第4条 委員は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、運営委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 運営委員会に、特別の事項に関する資料の収集その他事情聴取等を行わせるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、第3条各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、委員と兼ねることができる。

4 臨時委員は、第1項に規定する特別の事項に関する資料の収集その他事情聴取等が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員(臨時委員は含まない。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務は、教育総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

壱岐市いきっこ留学制度運営委員会規則

平成30年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)