○壱岐市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する、生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)を担うものと連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市(以下「市」という。)とする。

2 市は、この事業を効果的に実施できると認めるときは、介護保険法第115条の47第1項の規定により、その全部又は一部を委託することができる。

(実施内容)

第3条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置

(生活支援コーディネーターの配置)

第4条 市は、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進するため、次項に掲げるコーディネート業務を実施するものを生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として地域の実情に応じて配置するものとする。

2 コーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組を総合的に支援するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズ、資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等への協力依頼等

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(コーディネーターの要件)

第5条 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。

(協議体の設置)

第6条 市は、情報の共有、連携及び協働による体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供主体等が参画する定期的な情報共有及び連携強化の場(以下「協議体」という。)を置く。

(協議体の役割)

第7条 協議体の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。

(3) 生活支援等サービスの体制整備に係る企画、立案及び方針策定に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 情報交換及び働きかけに関すること。

(協議体の構成団体等)

第8条 協議体は、介護保険事業計画作成委員会に設置し、次に掲げる団体及び個人をもって構成する。

(1) 市、地域包括支援センター等の行政機関

(2) 医師会、歯科医師会、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、民生委員、老人クラブ、栄養士会、シルバー人材センター、商工会等の地域の関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

壱岐市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第83号

(平成30年4月1日施行)