○壱岐市債権管理委員会設置要綱
平成30年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市における債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、壱岐市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。
(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(4) 債権の処理に係る審議に関すること。
(5) 債権の放棄に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、検討部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び検討部会の庶務は、債権管理担当課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
総務部長 |
企画振興部長 |
市民部長 |
保健環境部長 |
農林水産部長 |
建設部長 |
消防長 |
教育次長 |
会計課長 |