○壱岐市債権管理委員会設置要綱

平成30年1月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市における債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、壱岐市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。

(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(4) 債権の処理に係る審議に関すること。

(5) 債権の放棄に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を調査研究するため、検討部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、債権管理担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総務部長

企画振興部長

市民部長

保健環境部長

農林水産部長

建設部長

消防長

教育次長

会計課長

壱岐市債権管理委員会設置要綱

平成30年1月1日 訓令第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年1月1日 訓令第1号