○壱岐市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 次における指定の申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定

(2) 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 事業所の名称及び住所地又は開設者の住所その他施行規則で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 市長は、次における指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定取消通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し等を受けた者に通知するものとする。

(1) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等

(2) 法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の取消し等

第5条 次における指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(1) 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新

(2) 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業所の指定の更新

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、指定又は許可の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの指定若しくは許可又は届出若しくは申出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、国、都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(壱岐市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 壱岐市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年壱岐市規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、壱岐市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の日の前日までに、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成12年長崎県規則第19号)の規定に基づいて長崎県に対してなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第63号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)