○壱岐市都市計画審議会条例

平成30年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、壱岐市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市内に住所を有する者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 特別の事項を審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議等が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者について委嘱された委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

壱岐市都市計画審議会条例

平成30年3月23日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)