○壱岐観光サービス拠点施設条例

平成30年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 壱岐市を訪れる観光客や市民に対して、観光情報及びサービスの提供を行うこと等により、その利便性を増進し、交流人口の拡大及び観光の振興に寄与するため、壱岐観光サービス拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐観光サービス拠点施設

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦281番地24

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 施設は、その設置の目的を達成すると認められる場合に利用することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(使用制限)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、施設の利用を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益上又は維持管理上必要な指示に従わないとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他利用を不適当と認めるとき。

2 前項の場合において、施設を利用する者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市はその責めを負わないものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 施設内において生じた損害及び盗難その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わないものとする。

(管理の代行等)

第9条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 前号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

壱岐観光サービス拠点施設条例

平成30年3月23日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)