○壱岐市空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月19日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(3) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者

(3) 壱岐市空き家等審査会の構成員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 追加して委嘱し、又は任命される委員の任期は、現に委嘱され、又は任命されている委員の任期の終期までの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の内から会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成29年12月19日から施行する。

壱岐市空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月19日 告示第109号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成29年12月19日 告示第109号