○壱岐市インバウンド多言語対応補助金実施要綱

平成29年10月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 市は、壱岐市を訪れる外国人観光客の利便性の向上を図り、市内での周遊及び滞在を促進し、もって外国人観光客による観光消費の拡大に資するため、受入環境の整備を推進する者に対し、予算の範囲内において、壱岐市インバウンド多言語対応補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及びその対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、別表第2に掲げる市内に活動拠点を置く事業者(国、地方公共団体又はこれらがその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を拠出する法人を除く。)とする。

(補助率及び補助上限額)

第4条 補助対象事業ごとの補助率及び補助上限額は、別表第1のとおりとする。

(補助の条件)

第5条 規則第6条の規定による条件は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第6条 規則第4条の規定による交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 壱岐市インバウンド多言語対応補助金事業計画・収支予算書(様式第1号)

(2) 見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業の変更等)

第7条 規則第11条第2項の規定により変更に係る市長の承認を受けようとする者は、壱岐市インバウンド多言語対応補助金事業計画変更承認申請書(様式第2号)前条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものをいう。

(1) 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)の変更

(2) 事業内容の変更

(3) 対象経費の総額の2割を超える増減

(4) 補助金の額の変更

3 規則第11条第2項の規定により中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとする補助事業者は、壱岐市インバウンド多言語対応補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(1) 壱岐市インバウンド多言語対応補助金事業実績・収支精算書(様式第4号)

(2) 契約書、領収書等の写し

(3) 事業実施後の写真又はパンフレット等の成果品

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付請求)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市インバウンド多言語対応補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第105号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

補助対象経費

補助対象経費及び補助率

補助対象事業

補助率

補助上限額

①パンフレット、リーフレット及び商品メニューの多言語化

2分の1以内

10万円

②自社サイトの多言語化

2分の1以内

20万円

③多言語音声ガイドの導入

2分の1以内

20万円

補助の条件等

・国土交通省観光庁が策定した「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」に沿ったものとすること。

・自社サイトの多言語化は、日本語サイトで予約の機能を有するものについては、多言語化されたサイトにおいても予約の機能を有すること。なお、予約機能を有するサイトが他社サイトにある場合で、自社サイトから移行可能な場合も、補助の対象とする。

補助金の額

・補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、一補助事業者当たりの事業ごとの補助上限額は上表のとおりとし、一補助事業者当たりの補助上限額を30万円以内とする。

補助金の額の確定

・次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実費額に基づく補助金の額

(2) 補助金交付決定額(交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額)

備考

・補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

対象事業者

詳細

①旅客不定期航路

海上運送法(昭和24年法律第187号)第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者

②宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を営む施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設及びこれに類するものを除く。)

③タクシー事業者

(一社)長崎県タクシー協会及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定による一般旅客自動車運送事業のうち、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

④レンタカー事業者

道路運送法第80条の規定による有償貸渡しの許可を受けた者

⑤貸切バス事業者

道路運送法第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

⑥飲食店

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による飲食店営業の許可を受けた者

⑦土産品販売店

外国人観光客が土産購入目的で利用することができる施設の所有権又は賃借権を有し、市長が必要と認めた者

⑧体験型観光事業者

外国人観光客が体験目的で利用することができる施設の所有権又は賃借権を有し、市長が必要と認めた者

⑨その他

この表に定めるもののほか、外国人観光客が観光目的で利用することができる施設の所有権又は賃借権を有し、市長が必要と認めた者

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壱岐市インバウンド多言語対応補助金実施要綱

平成29年10月1日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)