○壱岐市保育所等整備補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 子どもが育成される保育環境の向上を目的として、保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日厚生労働省発雇児0331第6号。以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等、保育所機能部分、小規模保育事業所、防音壁整備事業、防犯対策強化整備及び施設整備を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、保育所等、保育所機能部分、小規模保育事業所、防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業は、国要綱の第4項に定めるところによる。
2 この告示において施設整備は、国要綱の第5項に定めるところによる。
(補助金の交付対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所等、保育所機能部分、小規模保育事業所、防音壁整備事業、防犯対策強化整備事業及び施設整備をする事業(以下「施設整備事業」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は学校法人(幼保連携型認定子ども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人当該保育所の施設整備事業を行う場合に限る。)及び、設置主体として市が認めたものが実施する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次に掲げる事業は、補助金交付の対象としないものとする。
(1) 国要綱及びこの告示以外の補助制度等により補助金等を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地に関する事業
(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用
(6) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用
(7) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金の交付額算定方法)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、国要綱第8項に規定する算定方法により算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(見込書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付申請の取下げ等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、保育所等整備補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、保育所等整備補助金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更申請額算出内訳書(様式第8号)
(2) 事業変更計画書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(中止等の承認申請等)
第9条 補助事業者は、事業内容に中止又は廃止(以下「中止等」という。)が生じたときは、速やかに保育所等整備補助金中止・廃止申請書(様式第11号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、工事を着工した日から速やかに保育所等整備補助金工事着工報告書(様式第13号)により市長へ報告しなければならない。
2 補助事業者は、工事進捗状況について、工事を着工した年の12月末日現在の状況における工事進捗状況報告書(様式第14号)を翌年1月15日までに市長に報告しなければならない。
(実積報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日(当該日が壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)第1条で定める市の休日の場合は、次の開庁日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに保育所等整備補助金実績報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第16号)
(2) 事業実績報告書(様式第17号)
(3) 工事契約金額報告書(様式第18号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付額確定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第3条に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について補助事業者に返還を命ずることができる。
(必要な指示等)
第16条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。